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GHS対応安衛法モデルラベル一覧表<

GHSに基づく化学物質のモデルラベル表示

GHS及び安衛法第57条に基づく通知対象物質のモデルSDS情報を紹介しています。
 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として、新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等を内容とする改正労働安全衛生法が、平成18年12月1日から施行されました。

ご利用にあたっての注意

化学物質情報をSDS等の作成の参考にする時は事業者の責任において行ってください。
また、内容をそのままダウンロードして営利目的に使用することはお断り致します。

労働安全衛生法第57条による表示対象物質

条項 物質名(一部例示のものあり) 関係法規 令別表第9番号(H18.10改正) 関係省庁ID No CAS_No
令別表第三 一 ジクロロベンジジン及びその塩 3,3'-ジクロロベンジジン 特化則第一類 別表第3、1-1 138 91-94-1
令別表第三 二 アルファーナフチルアミン及びその塩 アルファーナフチルアミン 特化則第一類 別表第3、1-2 1015 134-32-7
令別表第三 三 塩素化ビフェニル(PCB) 塩素化ビフェニル 特化則第一類 別表第3、1-3 199 1336-36-3
令別表第三 四 オルト-トリジン及びその塩 3,3'-ジメチルベンジジン(オルト-トリジン) 特化則第一類 別表第3、1-4 148 119-93-7
令別表第三 五 ジアニシジン及びその塩 ジアニシジン 特化則第一類 別表第3、1-5 1016 119-90-4
令別表第三 六 ベリリウム及びその化合物 ベリリウム 特化則第一類 別表第3、1-6 190 7440-41-7
令別表第三 七 ベンゾトリクロリド ベンゾトリクロリド(ベンジリジン=トリクロリド) 特化則第一類 別表第3、1-7 191 98-07-7
令第十八条一 アクリルアミド アクリルアミド 特化則第二類 1 1 79-06-1
令第十八条一の二 アクリロニトリル アクリロニトリル 特化則第二類 7 3 107-13-1
令第十八条一の三 アセトン アセトン 有機則第二種 17 635 67-64-1
令第十八条二 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) ジエチル水銀 特化則第二類 33 150 627-44-1
石綿 石綿(クリソタイル) 石綿則 (注) 352 1332-21-4
令第十八条二の二 イソブチルアルコール イソブチルアルコール 有機則第二種 477 914 78-83-1
令第十八条二の三 イソプロピルアルコール イソプロピルアルコール 有機則第二種 494 928 67-63-0
令第十八条二の四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) イソペンチルアルコール【イソアミルアルコール】 有機則第二種 48 651 123-51-3
令第十八条二の五 エチルアミン エチルアミン   64 665 75-04-7
令第十八条二の六 エチルエーテル エチルエーテル 有機則第二種 65 666 60-29-7
令第十八条三 エチレンイミン エチレンイミン 特化則第二類 73 93 151-56-4
令第十八条三の二 エチレンオキシド エチレンオキシド 特化則第二類 74 12 75-21-8
令第十八条三の三 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) エチレングリコールモノエチルエーテル 有機則第二種 77 95 110-80-5
令第十八条三の四 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(酢酸2-エトキシエチル) 有機則第二種 78 120 111-15-9
令第十八条三の五 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル【ブチルセロソルブ】 有機則第二種 79 673 111-76-2
令第十八条三の六 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) エチレングリコールモノメチルエーテル 有機則第二種 80 96 109-86-4
令第十八条四 塩化ビニル 塩化ビニル 特化則第二類 100 113 75-01-4
令第十八条五 オーラミン オーラミン(塩酸塩) 特化則第二類 118 694 2465-27-2
令第十八条五の二 オルト―ジクロルベンゼン オルト-ジクロロベンゼン 有機則第二種 122 139 95-50-1
令第十八条六 オルト―フタロジニトリル オルト-フタロジニトリル 特化則第二類 125 698 91-15-6
令第十八条六の二 過酸化水素 過酸化水素   126 573 7722-84-1
令第十八条七 カドミウム化合物 酸化カドミウム 特化則第二類 129 15 1306-19-0
令第十八条七 カドミウム化合物 カドミウム 特化則第二類 129 101 7440-43-9
令第十八条七の二 キシレン キシレン 有機則第二種 136 16 1330-20-7
令第十八条七の三 クレゾール クレゾール 有機則第二種 141 17 1319-77-3
令第十八条八 クロム酸及びその塩 クロム(VI)酸鉛 特化則第二類 142 21 7440-47-3
令第十八条八の二 クロルベンゼン クロロベンゼン 有機則第二種 158 117 108-90-7
令第十八条九 クロロホルム クロロホルム 有機則第一種 160 24 67-66-3
令第十八条九の二 クロロメチルメチルエーテル クロロメチルメチルエーテル 特化則第二類 163 715 107-30-2
令第十八条九の三 五酸化バナジウム 五酸化バナジウム 特化則第二類 171 26 1314-62-1
令第十八条九の四 コールタール コールタール 特化則第二類 174 722 8007-45-2
令第十八条九の五 酢酸イソブチル 酢酸イソブチル 有機則第二種 181 727 110-19-0
令第十八条九の六 酢酸イソプロピル 酢酸イソプロピル 有機則第二種 182 730 108-21-4
令第十八条九の七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 酢酸イソペンチル【酢酸イソアミル】 有機則第二種 184 734 123-92-2
令第十八条九の八 酢酸エチル 酢酸エチル 有機則第二種 177 579 141-78-6
令第十八条九の九 酢酸ノルマル―ブチル 酢酸n-ブチル 有機則第二種 181 726 123-86-4
令第十八条九の十 酢酸ノルマル―プロピル 酢酸n-プロピル 有機則第二種 182 729 109-60-4
令第十八条九の十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル) 酢酸n-ペンチル【酢酸n-アミル】 有機則第二種 184 732 628-63-7
令第十八条九の十二 酢酸メチル 酢酸メチル 有機則第二種 185 735 79-20-9
令第十八条十 三酸化砒素 三酸化砒素(亜ヒ素) 特化則第二類 455 55 1327-53-3
令第十八条十の二 次亜塩素酸カルシウム 次亜塩素酸カルシウム   200 1398 7778-54-3
令第十八条十一 四アルキル鉛 四エチル鉛 四鉛則 212 582 78-00-2
令第十八条十二 シアン化カリウム シアン化カリウム 特化則第二類 213 123 151-50-8
令第十八条十三 シアン化ナトリウム シアン化ナトリウム 特化則第二類 216 28 143-33-9
令第十八条十四 四塩化炭素 四塩化炭素 有機則第一種 226 29 56-23-5
令第十八条十四の二 一・四―ジオキサン 1,4-ジオキサン 有機則第二種 227 125 123-91-1
令第十八条十四の三 シクロヘキサノール シクロヘキサノール 有機則第二種 230 763 108-93-0
令第十八条十四の四 シクロヘキサノン シクロヘキサノン 有機則第二種 231 764 108-94-1
令第十八条十四の五 一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 1,2-ジクロロエタン 有機則第一種 240 126 107-06-2
令第十八条十四の六 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 1,2-ジクロロエチレン 有機則第一種 241 128 540-59-0
令第十八条十四の七 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) ジクロロメタン 有機則第二種 257 141 75-09-2
令第十八条十四の八 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン 特化則第二類 242 130 101-14-4
令第十八条十四の九 N・N―ジメチルホルムアミド N,N-ジメチルホルムアミド 有機則第二種 299 149 68-12-2
令第十八条十五 臭化メチル 臭化メチル 特化則第二類 303 64 74-83-9
令第十八条十六 重クロム酸及びその塩 重クロム酸ナトリウム 特化則第二類 142 260 10588-01-9
令第十八条十六の二 硝酸アンモニウム 硝酸アンモニウム   308 1397 6484-52-2
令第十八条十七 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) 水銀 特化則第二類 315 35 7439-97-6
令第十八条十七の二 スチレン スチレン 有機則第二種 323 151 100-42-5
令第十八条十八 一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) 1,1,2,2-テトラクロロエタン 有機則第一種 357 234 79-34-5
令第十八条十九 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) テトラクロロエチレン 有機則第二種 359 155 127-18-4
令第十八条十九の二 テトラヒドロフラン テトラヒドロフラン 有機則第二種 367 842 109-99-9
令第十八条二十 一・一・一―トリクロルエタン 1,1,1-トリクロロエタン 有機則第二種 383 159 71-55-6
令第十八条二十一 トリクロルエチレン トリクロロエチレン 有機則第一種 384 161 79-01-6
令第十八条二十二 トリレンジイソシアネート トリレンジイソシアネート(メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート) 特化則第二種 405 208 26471-62-5
令第十八条二十三 トルエン トルエン 有機則第二種 407 45 108-88-3
令第十八条二十四 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。) 酸化鉛(II);リサージ 鉛則 411 48 7439-92-1
令第十八条二十四の二 ニッケル化合物 ニッケル 特化則第二類 418   7440-02-0
令第十八条二十四の二 ニッケル化合物 硫酸ニッケル 特化則第二類 418   7786-81-4
令第十八条二十五 ニツケルカルボニル ニッケルカルボニル 特化則第二類 418 49 13463-39-3
令第十八条二十五の二 ニトログリセリン ニトログリセリン   423 173 55-63-0
令第十八条二十五の三 ニトロセルローズ ニトロセルローズ   424 1379 9004-70-0
令第十八条二十六 二硫化炭素 二硫化炭素 有機則第一種 431 51 75-15-0
令第十八条二十七 ノルマルヘキサン n-ヘキサン 有機則第二種 520 941 110-54-3
令第十八条二十七の二 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 特化則第二類 442 894 60-11-7
令第十八条二十八 パラ―ニトロクロルベンゼン p-ニトロクロロベンゼン 特化則第二類 445 174 100-00-5
令第十八条二十八の二 ピクリン酸 ピクリン酸   450 52 88-89-1
令第十八条二十八の三 砒素及びその化合物 砒素 特化則第二類 458   7440-38-2
令第十八条二十八の三 砒素及びその化合物 砒酸 特化則第二類 458   7778-39-4
令第十八条二十九 フエノール フェノール 特化則第三類 474 61 108-95-2
令第十八条二十九の二 1,3-ブタジエン 1,3-ブタジエン   476 181 106-99-0
令第十八条二十九の三 一―ブタノール 1-ブタノール 有機則第二種 477 912 71-36-3
令第十八条二十九の四 二―ブタノール 2-ブタノール 有機則第二種 477 913 78-92-2
令第十八条三十 弗化水素 フッ化水素 特化則第二類 487 63 7664-39-3
令第十八条三十一 ベータ―プロピオラクトン ベータ-プロピオラクトン 特化則第二類 523 944 57-57-8
令第十八条三十二 ベンゼン ベンゼン 特化則第二類 531 194 71-43-2
令第十八条三十三 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 ペンタクロロフェノール 特化則第二類 539 67 87-86-5
令第十八条三十四 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド 特化則第二類 548 69 50-00-0
令第十八条三十五 マゼンタ マゼンタ(4-[(4-アミノフェニル)(4-イミノ-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン)メチル]-2-メチルベンゼンアミン塩酸塩) 特化則第二類 549 221 632-99-5
令第十八条三十六 メタノール メタノール 有機則第二種 560 616 67-56-1
令第十八条三十六の二 メチルイソブチルケトン メチルイソブチルケトン 有機則第二種 569 974 108-10-1
令第十八条三十六の三 メチルエチルケトン メチルエチルケトン 有機則第二種 570 618 78-93-3
令第十八条三十六の四 メチルシクロヘキサノール メチルシクロヘキサノール 有機則第二種 574 975 25639-42-3
令第十八条三十六の五 メチルシクロヘキサノン メチルシクロヘキサノン 有機則第二種 575 976 1331-22-2
令第十八条三十六の六 メチル―ノルマル―ブチルケトン メチル-ノルマル-ブチルケトン 有機則第二種 585 984 591-78-6
令第十八条三十七 沃化メチル 沃化メチル 特化則第二類 605 622 74-88-4
令第十八条三十七の二 硫化水素ナトリウム 硫化水素ナトリウム   610 999 16721-80-5
令第十八条三十七の三 硫化ナトリウム 硫化ナトリウム 特化則(排液) 611 1000 1313-82-2
令第十八条三十八 硫酸ジメチル 硫酸ジメチル 特化則第二類 616 627 77-78-1
(注)石綿については平成18年8月2日付け労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第257号)により、製造等禁止物質となったため令別表第9から除外されました。
なお、同改正政令附則第4条の規定により、既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等については、なお従前の例によることとされているため、石綿のモデルラベル表示についても引き続き掲載しています。