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| 危険有害性情報 | |
|---|---|
| 引火性液体及び蒸気 皮膚に接触すると有害 吸入すると有毒 皮膚刺激 強い眼刺激 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、肝臓、消化管の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害 | |
| 注意書き | ||
|---|---|---|
| 【安全対策】 | ||
| 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 【応急措置】 | ||
| 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 【保管】 | ||
| 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
| 【廃棄】 | ||
| 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 【その他の危険有害性】 | ||
| 情報なし | ||
| 労働安全衛生法: | 第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) がん原性物質(作業記録等の30年保存対象物質)(労働安全衛生規則第577条の2) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) |
| 消防法: | 【火気厳禁】第4類 引火性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 【4 第二石油類水溶性液体】 |
| 指針番号: | 129 |
| 国連番号: | 2265 |
| ロットNo. | XYZ0123 |