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危険有害性情報 | |
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極めて可燃性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 飲み込んだ場合や吸入した場合は有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器、心臓、血液系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 オゾン層を破壊し、健康及び環境に有害 | |
注意書き | ||
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【安全対策】 | ||
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
【応急措置】 | ||
漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
【保管】 | ||
施錠して保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
【廃棄】 | ||
回収またはリサイクルに関する情報について製造者または供給者に問い合わせる。 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
【その他の危険有害性】 | ||
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労働安全衛生法: | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)【臭化メチル】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) |
毒物及び劇物取締法: | 劇物(法第2条別表第2) 劇物(指定令第2条) |
指針番号: | 123 |
国連番号: | 1062 |
ロットNo. | XYZ0123 |