労働安全衛生法第57条の4に基づき届出のあった化学物質のうち強い変異原性が認められた物質、また、既存化学物質のうち国による試験等において強い変異原性が認められた物質の製造、取扱いの際は、平成5年5月17日付け基発第312号において定められた「強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に沿って、
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