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強い変異原性が認められた化学物質

労働安全衛生法第57条の4に基づき届出のあった化学物質のうち強い変異原性が認められた物質、また、既存化学物質のうち国による試験等において強い変異原性が認められた物質の製造、取扱いの際は、平成5年5月17日付け基発第312号において定められた「強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に沿って、

  • [1]ばく露防止対策
  • [2]作業環境測定
  • [3]労働衛生教育
  • [4]ラベルの表示、SDSの交付
  • [5]記録の保存
  • 等の措置を講ずることとされています。

<利用にあたっての注意>

化学物質情報をSDS等の作成の参考にする時は事業者の責任において行ってください。
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