労働安全衛生規則(昭和47年労働省第32号)第577条の2第2項に基づく濃度基準値や、標準的な測定方法(※)を掲載しています。
(※)標準的な測定方法と同等以上の精度を有する方法がある場合は、それらの方法で測定して差し支えありません。
●濃度基準値設定物質等の一覧(179物質) (Excel)
(施行日別)
○令和5年4月27日告示 67物質 (Excel)
○令和6年5月8日告示 112物質 (Excel)
濃度基準値設定物質別の調査結果
○令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書 別紙4(PDF)
○令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書 別紙1(PDF)
(化学物質管理に係る専門家検討会の報告書本文)
• 令和4年度
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30995.html
• 令和5年度
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37528.html
濃度基準値設定物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧について掲載しています。