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皮膚等障害化学物質

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストを掲載しています。


○令和5年11月9日更新、裾切値を追記[Excel:96KB]