ホーム > GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報 > GHS対応モデルラベル
危険有害性情報 | |
---|---|
極めて可燃性の高いガス 圧力及び/又は温度が上昇した場合、空気がなくても爆発的に反応するおそれ 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 中枢神経系の障害 眠気またはめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血管系、神経系、肝臓、生殖器(男性)、骨の障害 | |
注意書き | ||
---|---|---|
【安全対策】 | ||
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 | ||
【応急措置】 | ||
漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
【保管】 | ||
施錠して保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
【廃棄】 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
【その他の危険有害性】 | ||
− | ||
労働安全衛生法: | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) がん原性物質(作業記録等の30年保存対象物質)(労働安全衛生規則第577条の2) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)【塩化ビニル】 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項)【塩化ビニル】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) |
指針番号: | 116P |
国連番号: | 1086 |
ロットNo. | XYZ0123 |