法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成21年12月25日 |
施行日 | 平成21年12月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成21年12月24日 |
施行日 | 平成22年1月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年12月24日 |
施行日 | 平成22年1月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成21年12月24日 |
施行日 | 平成22年3月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条及び第113条の規定に基づき、こ の政令を制定するものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成21年12月15日 |
施行日 | 平成22年1月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成22年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 粉じん障害防止規則等の規定により登録較正機関等を登録した件 |
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公布日 | 平成21年12月14日 |
施行日 | 平成21年9月30日(ただし一部は平成21年10月1日と平成21年10月15日) |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 粉じん障害防止規則等の規定により登録較正機関等を登録した件について告示されたものである。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則の規定により登録試験免除講習機関を登録した件 |
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公布日 | 平成21年10月29日 |
施行日 | 平成21年10月29日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 登録個別検査機関及び登録型式検定機関の住所を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の規定により登録計画作成参画者研修機関を登録した件 |
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公布日 | 平成21年10月29日 |
施行日 | 平成21年10月29日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録計画作成参画者研修機関を登録した件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の所在地を変更した件 |
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公布日 | 平成21年10月29日 |
施行日 | 平成21年10月29日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録個別検査機関の事務所の所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 平成21年10月29日 |
施行日 | 平成21年10月29日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時検査機関等の代表者の氏名を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成21年9月28日 |
施行日 | 平成21年10月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成21年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成21年9月25日 |
施行日 | 平成21年9月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第五十三条第二号の規定により登録性能検査機関に業務の一部の停止を命じた件 |
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公布日 | 平成21年9月14日 |
施行日 | 平成21年9月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関に対し、性能検査の業務の一部の停止を命じたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により指定産業医研修機関等の指定をした件 |
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公布日 | 平成21年9月8日 |
施行日 | 平成21年9月8日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 指定産業医研修機関等の指定をする件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録個別検査機関及び登録型式検定機関の住所を変更した件 |
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公布日 | 平成21年9月8日 |
施行日 | 平成21年9月8日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録個別検査機関及び登録型式検定機関の住所を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録型式検定機関の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 平成21年9月8日 |
施行日 | 平成21年9月8日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関及び登録型式検定機関の代表者の氏名を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を変更した件 |
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公布日 | 平成21年9月8日 |
施行日 | 平成21年9月8日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時検査機関等の事務所の所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の名称及び所在地を変更した件 |
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公布日 | 平成21年9月8日 |
施行日 | 平成21年9月8日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時検査機関等の事務所の名称及び所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成21年6月29日 |
施行日 | 平成21年7月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成21年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成21年6月26日 |
施行日 | 平成21年6月26日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年5月29日 |
施行日 | 平成22年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、労働基準法施行規則等の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成21年4月1日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件の一部を改正することについて定めたものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則第17条第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則第17条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正するものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則第16条第1項第4号の規定に基づき、局所排気装置の性能について定めたものである。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 特定化学物質障害予防規則に基づき、特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正するものである。 |
法令名 | 鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年7月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十二条第一項の規定に基づき、鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十六号)の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境評価基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年7月1日(ただし一部は平成21年4月1日) |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境測定基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年4月1日(ただし一部は平成21年7月1日) |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境測定士規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 作業環境測定法施行規則の規定に基づき、作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正するものである。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年7月1日(ただし一部は平成21年4月1日) |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 特定化学物質障害予防規則の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 鉛中毒予防規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年3月31日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、鉛中毒予防規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習を廃止するものである。 |
法令名 | 平成八年労働省告示第八十号を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、労働安全衛生規則第十四条第二項第一号及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第二条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修を定める件を廃止するものである。 |
法令名 | 平成八年労働省告示第十二号を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の規定に基づき、第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を定める件を廃止するものである。 |
法令名 | 平成八年労働省告示第十一号を廃止する件 |
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公布日 | 平平成21年3月30日 |
施行日 | 平平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の厚生労働大臣の認定する大学等を認定した件を廃止するものである。 |
法令名 | 玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件 |
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公布日 | 平平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止するものである。 |
法令名 | 車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止するものである。 |
法令名 | クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止するものである。 |
法令名 | 労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止するものである。 |
法令名 | 平成四年労働省告示第四十六号を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の厚生労働大臣の認定する大学等を認定した件を廃止するものである。 |
法令名 | 平成三年労働省告示第八十七号を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、作業環境測定法施行規則第五条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める研修を定める件を廃止するものである。 |
法令名 | 昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日限りで廃止 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件を廃止するものである。 |
法令名 | 安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を次のように改正するものである。 |
法令名 | 登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 安全衛生部 |
概要 | 労働安全衛生規則の規定に基づき、労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境測定士規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 労働安全衛生規則の規定に基づき、労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月30日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | 登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 安全衛生部 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定に基づき、登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正するものである。 |
法令名 | ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | ボイラー及び圧力容器安全規則第百一条第三号ホの規定に基づき、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則第七十七条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | 発破技士免許試験規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、発破技士免許試験規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | 昭和六十三年労働省告示第七十三号の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法及び作業環境測定法の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年3月30日 |
施行日 | 平成21年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法及び作業環境測定法の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成21年3月27日 |
施行日 | 平成21年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成21年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成21年3月27日 |
施行日 | 平成21年3月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年3月2日 |
施行日 | 平成21年6月1日(ただし一部は平成21年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正するものである。 |
法令名 | 石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成21年2月5日 |
施行日 | 平成21年2月5日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成21年省令第9号)の施行に伴い、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成21年2月5日 |
施行日 | 平成21年2月5日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第27条第1項、及び第113条の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正したものである。 |