法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第454号) |
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公布日 | 平成16年12月27日 |
施行日 | 平成16年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(法律第150号) |
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公布日 | 平成16年12月1日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、じん肺法、労働災害防止団体法、労働安全衛生法の一部を改正したものである。 |
法令名 | 民法の一部を改正する法律(抄)(法律第147号) |
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公布日 | 平成16年12月1日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 民法の一部改正に伴い労働基準法及び労働災害防止団体法の一部を形式的に改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境評価基準の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第369号) |
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公布日 | 平成16年10月1日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 作業環境測定結果の評価に用いる管理濃度について、21物質を変更するとともに、新たに1物質(三酸化砒素)について設定したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第368号) |
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公布日 | 平成16年10月1日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 粉じん濃度等の測定において用いる分粒装置の特性、空気中の石綿の粉じん濃度の測定方法について規定の整備を行ったものである。 |
法令名 | 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第147号) |
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公布日 | 平成16年10月1日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課環境改善室 |
概要 | 作業環境測定の結果の評価を行う物として、新たに三酸化砒素を追加することとしたものである。 |
法令名 | 特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第146号) |
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公布日 | 平成16年10月1日 |
施行日 | 平成16年10月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号)の施行に伴い、石綿含有製品に係る措置を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第350号) |
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公布日 | 平成16年9月27日 |
施行日 | 平成16年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十六年七月一日から同年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 (厚生労働省告示第256号) |
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公布日 | 平成16年6月30日 |
施行日 | 平成16年6月30日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成16年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第253号) |
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公布日 | 平成16年6月25日 |
施行日 | 平成16年6月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第101号) |
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公布日 | 平成16年6月4日 |
施行日 | 平成16年7月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第88条並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第15条第1項及び第49条の2の規定に基づき、労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄) (法律第76号) |
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公布日 | 平成16年6月2日 |
施行日 | 平成17年3月1日 |
担当課室名 | 国土交通省 |
概要 | 破産法の施行に伴い、労働基準法第87条第3項並びに労働災害防止団体法第32条第1項第2号、第35条、第50条及び第62条第6号を形式的に改正するものである。 |
法令名 | 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第70号) |
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公布日 | 平成16年3月30日 |
施行日 | 平成16年3月30日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | シックハウス症候群等の予防のため、必要な基準等を定めたものである。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第44号) |
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公布日 | 平成16年3月26日 |
施行日 | 平成16年3月31日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | ボイラー技士免許の規定の一部を改正するとともに、その他の所要の改正を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第134号) |
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公布日 | 平成16年3月26日 |
施行日 | 平成16年3月26日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十六年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 (厚生労働省告示第123号) |
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公布日 | 平成16年3月23日 |
施行日 | 平成16年3月23日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成16年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたもの。 |
法令名 | 独立行政法人雇用・能力開発機構(平成十四年法律第百七十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を実施するため、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令 (抄)(厚生労働省令第23号) |
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公布日 | 平成16年3月1日 |
施行日 | 平成16年3月1日 |
担当課室名 | 職業能力開発局・総務課 |
概要 | 独立行政法人化されたことに伴い、作業環境測定法施行規則第5条の2第3項を形式的に改正したものである。 |