今回の改正は、平成11年9月30日に発生した茨城県東海村の核燃料加工施設の臨界事故の発生原因として、労働者が臨界に関する知識を有していなかったこと、適切な作業方法により作業を行わなかったことが指摘されていることより、同種災害の再発防止を図るため、労働者の知識の不足又は不適切な方法により労働者が相当程度の放射線に被ばくするおそれのある原子力施設における核燃料物質等の取扱い業務について、所要の規定の整備を図ったものである。
<改正の要点>
I労働安全衛生規則の一部改正関係
核燃料物質の加工施設、使用済燃料の再処理施設若しくは一定規模以上の核燃料物質の使用施設等(以下「加工施設等」という)又は原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務について、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象としたこと(第36条第28号の2、同条第28号の3関係)。
II電離放射線障害防止規則の一部改正関係
1 加工施設等又は原子炉施設の管理区域内において核燃料物質等を取り扱う作業を行うときは、労働者の放射線による障害を防止するため必要な事項について作業規程を定め、これにより作業を行わなければならないこととするとともに、当該規程について関係労働者に周知させなければならないこととしたこと(第41条の3、第41条の4関係)
2 加工施設等又は原子炉施設の管理区域内において核燃料物質等を取り扱う業務に従事する労働者に対する特別教育の科目について定めたこと(第52条の6、第52条の7関係)
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