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法令改正一覧

平成11年以前に公布された労働安全衛生関係の法令です。全文については、本ホームページの「法令情報」に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

法令名 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(労働省令第46号)
公布日 平成11年11月30日
施行日 平成12年1月30日
担当課室名 安全衛生部
概要 今回の改正は、平成11年9月30日に発生した茨城県東海村の核燃料加工施設の臨界事故の発生原因として、労働者が臨界に関する知識を有していなかったこと、適切な作業方法により作業を行わなかったことが指摘されていることより、同種災害の再発防止を図るため、労働者の知識の不足又は不適切な方法により労働者が相当程度の放射線に被ばくするおそれのある原子力施設における核燃料物質等の取扱い業務について、所要の規定の整備を図ったものである。
<改正の要点>

I労働安全衛生規則の一部改正関係

核燃料物質の加工施設、使用済燃料の再処理施設若しくは一定規模以上の核燃料物質の使用施設等(以下「加工施設等」という)又は原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務について、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象としたこと(第36条第28号の2、同条第28号の3関係)。

II電離放射線障害防止規則の一部改正関係

1 加工施設等又は原子炉施設の管理区域内において核燃料物質等を取り扱う作業を行うときは、労働者の放射線による障害を防止するため必要な事項について作業規程を定め、これにより作業を行わなければならないこととするとともに、当該規程について関係労働者に周知させなければならないこととしたこと(第41条の3、第41条の4関係)

2 加工施設等又は原子炉施設の管理区域内において核燃料物質等を取り扱う業務に従事する労働者に対する特別教育の科目について定めたこと(第52条の6、第52条の7関係)

法令名 製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(労働省令第43号)
公布日 平成11年11月17日
施行日 平成11年11月20日
担当課室名 安全衛生部
概要 労働安全衛生法第54条の5第2項又は作業環境測定法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の規程に基づき、検査業者又は作業環境測定機関の地位を承継した者が所轄都道府県労働基準局長等に届出をする際の手続きについて定めたものである。
法令名 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第365号)
公布日 平成11年11月17日
施行日 平成11年11月20日
担当課室名 安全衛生部
概要 平成11年5月21日に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第45号)が公布され、

[1]検査業者に合併等が生じた場合には、合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人、営業譲渡を受けた法人又は相続人は、当該検査業者の地位を 承継する。

[2][1]の場合において、当該検査業者の地位を承継した合併後に存続する法人等は、 労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を労働大臣又は都道府県労働基準局長に届け出なければならない。

[3]作業環境測定機関についても同様の措置を講じることとされた。改正法附則第1条ただし書において、[1]から[3]までに掲げる事項及び作業環境測定法の罰金額の引き上げに係る改正規定については、公布の日 から起算して6月を越えない範囲内において政令で定める日から施行することと されているところであるが、施行日政令により、該当部分の施行日を平成11年11月20日とする。

法令名 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(労働省令第37号)
公布日 平成11年9月29日
施行日 平成11年10月1日
担当課室名 安全課
概要 ボイラー等の定義等に使用する計量単位を国際単位系(SI単位)に改めたものである。
<改正の要点>
1対象とする単位
計量法(平成4年法律第51号)に定めるもののうち、労働安全衛生関係法で規定されているいる「力」の趣旨で使用されている切断荷重、引張荷重、衝撃荷重等の単位及び力から派生する圧力、応力、エネルギー値の単位について、SI単位系に移行するものである。
なお、つり上げ荷重、積載荷重のようのに「質量」の趣旨で使用されている単位については従前のとおり「kg」等を使用するものであること。
2今回の改正においては、原則として、重力加速度をg=9.80665m/s2として換算し、換算後の有効数字の桁数が換算前の有効数字の桁数となるように四捨五入したこと。
法令名
  • デリック構造規格の一部を改正する件(労働省告示第97号)
  • 建設用リフト構造規格の一部を改正する件(労働省告示第98号)
  • 電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する件(労働省告示第99号)
  • 研磨盤等構造規格の一部を改正する件(労働省告示第100号)
  • ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の一部を改正する件(労働省告示第101号)
  • ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格の一部を改正する件(労働省告示第102号)
  • アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格の一部を改正する件(労働省告示第103号)
  • 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する件(労働省告示第104号)
  • ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(労働省告示第106号)
  • 車両系建設機械構造規格の一部を改正する件(労働省告示第107号)
  • 簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件(労働省告示第108号)
  • 保護帽の規格の一部を改正する件(労働省告示第109号)
  • 安全帯の規格の一部を改正する件(労働省告示第110号)
  • 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部を改正する件(労働省告示第111号)
  • チェーンソーの規格の一部を改正する件(労働省告示第112号)
  • 動力プレス機械構造規格の一部を改正する件(労働省告示第113号)
  • プレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部を改正する件(労働省告示第114号)
  • ショベルーローダー等構造規格の一部を改正する件(労働省告示第115号)
  • ストラドルキャリアー構造規格の一部を改正する件(労働省告示第116号)
  • 型わく支保工用のパイプサポート等の規格の一部を改正する件(労働省告示第117号)
  • 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の一部を改正する件(労働省告示第118号)
  • つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格の一部を改正する件(労働省告示第119号)
  • ボイラー構造規格の一部を改正する件(労働省告示第120号)
  • 高所作業車構造規格の一部を改正する件(労働省告示第122号)
  • エレベーター構造規格の一部を改正する件(労働省告示第123号)
  • ゴンドラ構造規格の一部を改正する件(労働省告示第124号)
  • クレーン構造規格の一部を改正する件(労働省告示第125号)
  • アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格の一部を改正する件(労働省告示第126号)
公布日 平成11年9月30日
施行日 平成11年10月1日
担当課室名 安全課
概要 デリック構造規格の一部を改正する告示等(平成11年労働省告示第97号〜126号)が平成11年9月30日公布され、同年10月1日から施行及び適用されることとなった。
今回の改正は、ボイラー等の定義等に使用する計量単位を国際単位系(SI単位)に改めたものである。
<改正の要点>
1対象とする単位
計量法(平成4年法律第51号)に定めるもののうち、労働安全衛生関係法で規定されているいる「力」の趣旨で使用されている切断荷重、引張荷重、衝撃荷重等の単位及び力から派生する圧力、応力、エネルギー値の単位について、SI単位系に移行するものである。
なお、つり上げ荷重、積載荷重のようのに「質量」の趣旨で使用されている単位については従前のとおり「kg」等を使用するものであること。
2今回の改正においては、原則として、重力加速度をg=9.80665m/s2として換算し、換算後の有効数字の桁数が換算前の有効数字の桁数となるように四捨五入したこと。
法令名 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(法律第45号)
公布日 平成11年5月21日
施行日 平成12年4月1日
担当課室名 安全衛生部
概要 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律は、第145回国会において5月14日に成立し、平成11年法律第45号として公布され、平成12年4月1日(検査業者等の承継規定については、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において政令で定める日)から施行されることとなった。
改正の趣旨は「深夜業に従事する労働者の健康管理の充実」、「化学物質等による労働者の健康障害を防止するための措置の充実」等の労働安全衛生対策の充実を図るものである。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案をとりまとめた。
法令名 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十三号)の一部を改正する告示
公布日 平成3年10月1日
施行日 平成3年12月1日
担当課室名 安全課
概要 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正したものである。
法令名 車両系建設機械構造規格の一部を改正する件
公布日 平成2年9月26日
施行日 平成2年10月1日
担当課室名 安全課
概要 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、車両系建設機械構造規格 (昭和四十七年労働省告示第百五十号)の一部を改正したものである。