職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、平成17 年に労働安全衛生法が改正され、安全管理者を選任しなければならない業種の事業場に対して、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施とその結果に基づき必要な措置を講ずべきことが規定されました。