労働災害原因要素の分析
厚生労働省が毎年、特定の業種について休業4日以上の死傷者全般を一定の抽出率で抽出し、災害原因を中心に分析・集計を実施した結果を過去にさかのぼって閲覧できます。
業種は、製造業、建設業、陸上貨物運送業、港湾荷役業及び林業の5業種で、それぞれ3年ごとに分析・集計を実施しています。
業種は、製造業、建設業、陸上貨物運送業、港湾荷役業及び林業の5業種で、それぞれ3年ごとに分析・集計を実施しています。
昭和63年 陸上貨物運送業、港湾荷役業、林業(参考資料)
労働災害原因統計分析実施要領(「陸上貨物運送業」「港湾荷役業」および「林業」)
1.目的
この調査は、労働災害原因を科学的に究明する手段の一つとして、多数の災害について、その原因要素およびそれら相互の関係を統計的に明らかにし、今後の労働災害防止対策の樹立に資することを目的とする。
2.調査事項
調査事項は、次の通りとする。なお、詳細は、「労働災害原因要素分類コード表」(省略)による。
3.調査の対象
調 査 事 項 | 説 明 | 備 考 |
(1) 局名 | ||
(2) 事業の種類 | 林業においては省略 | |
(3) 事業場の規模 | ||
(4) 被災者の性別 | ||
(5) 被災者の年齢 | ||
(6) 職種 | 〃 | |
(7) 被災者の経験 | ||
(8) 傷病の性質 | 負傷または疾病の医学的性質またはその種類を表すもので、第10回ILO国際労働統計家会議で採択された分類に準ずる。 | |
(9) 傷病部位 | 負傷または疾病におかされた身体の部分を表すもので、前記同様ILOの分類に準ずる。 | |
(10) 傷病程度 | ||
(11) 作業の種類 | ||
(12) 事故の型 | 傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象をいう。 | |
(13) 起因物 | 事故をもたらすもととなった機械、装置およびその他のものまたは環境等をいう。 | |
(14) 起因物の部分 | 起因物の一部(主として機械)について、それが、事故に関係した部分をいう。 | |
(15) 不安全な状態 | 起因物が事故に関係するに至ったことについて、現存し、または介在した客観的な不安全要素をいう。 | |
(16) 不安全な行動 | 事故をもたらすこととなった作業者自身の行動についての不安全な要素をいう。 |
4.調査の方法及び時期
調査の対象となった労働者死傷病報告を、「労働災害原因要素の記入手順と解説」(省略)によって解読記号化し、「労働災害原因要素調査票」(省略)に記入する。
5.集計等の方法
本省において、記入済調査票からカード穿孔、テープ記入、演算、および製表を実施するとともに、その後必要に応じ多数の原因要素にわたる検索を行う。