平成18年3月に公表された「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下「指針」)では、用語を次のとおり定義しています。
建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性
● 機械等による危険性
● 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性
● 電気、熱その他のエネルギーのよる危険性
● 作業方法から生ずる危険性
● 作業場所に係る危険性
● 作業行動等から生ずる危険性
● 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による有害性
● 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による有害性
● 作業行動等から生ずる有害性
危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合
図8 危険性又は有害性とリスクの違い |
左の図はライオンがいるという危険性(ハザード)はありますが、人がいないためライオンによる災害には結びつきません。しかし、右の図のように、そこに人がいるということでライオンに襲われケガをするという災害発生の可能性が生じます。これが「リスク」であり、「危険性又は有害性」とは明確に区別して理解する必要があります。