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自動車整備業におけるリスクアセスメントのすすめ方

1.リスクアセスメントの実施が、努力義務化

職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が平成18年4月1日より改正されました。この改正により労働安全衛生法第28 条の2(事業者の行うべき調査等)に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施が努力義務規定として設けられ、自動車整備業の事業者にも、リスクアセスメントの実施とその結果に基づき必要な措置を講ずることが定められました。


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