コンクリートポンプ車のブームが折損し、折れたブームまたはブーム先に取り付けられたホース等が被災者に激突して死亡した
| 業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の建設機械等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事 | ||||
| 災害の種類 | コンクリートポンプ車 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 物自体の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
| 発生要因(管理) | その他の危険場所への接近 | |||||
No.101700
発生状況
| コンクリートポンプ車を使用してコンクリート圧送作業中、被災者がコンクリート打設箇所でトンボを使用して均し作業をおこなっていたところ、コンクリートポンプ車の第2ブーム根本付近が折損し、その折れたブームまたはブーム先に取り付けられたホース等が被災者に激突して死亡したもの。当該コンクリートポンプ車については、特定自主検査、毎月1回の定期自主検査、作業開始前点検が行われていたが、ブームのき裂は発見されていなかった。 |
| 被災者はコンクリートの均し作業を行う2次下請事業者の従業員であった。コンクリート打設の作業計画等については、元請事業者とコンクリート圧送を行う1次下請事業者で検討され、作業開始前に元請事業者、コンクリート圧送を行う1次下請事業者、コンクリートの均し作業を行う1次下請事業者の3者で作業手順等を確認し、被災者の所属する事業者にはコンクリートの均し作業を行う1次下請事業者経由で伝達されたとのことであった。 |
原因
| ・ | 当該コンクリートポンプ車は20年以上使用されており、疲労損傷でブームにき裂が入っていたこと。 |
| ・ | 作業計画の検討が不十分であり、使用制限を超えるボース延長でコンクリート圧送作業を行ったため、疲労損傷の蓄積が促進されたこと。 |
| ・ | コンクリート打設作業中にブーム直下に被災者を立ち入らせたこと。 |
| ・ | 特定自主検査では目視による検査のみであったため、ブームのき裂を発見できず、補修に至らなかったこと。 |
対策
| ・ | 作業計画の立案に際しては現場の状況を十分検討し、コンクリートポンプ車の先端ホース長さの使用制限を確実に守ること。 |
| ・ | コンクリートの圧送作業中は、コンクリートポンプ車のブーム直下に作業員を立ち入らせないこと。 |
| ・ | コンクリートポンプ車の特定自主検査においては、平成20年7月23日基安安発第0723004号通達に基づき、き裂が疑わしい場合には浸透探傷法などの非破壊検査手法を用いて確実に行い、問題があった場合は適切に補修または取り換えを行うこと。 |
厚生労働省