解体用つかみ機(車両系建設機械(解体用))を運転中、バランスを崩して転倒し、下敷きとなり死亡した
| 業種 | 農業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 解体用機械 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 転倒 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | その他の不安全な状態 | |||||
| 発生要因(人) | その他の職場的原因 | |||||
| 発生要因(管理) | その他の不安全な行動 | |||||
No.101696
発生状況
| 道路の保守作業において刈り取った草を事業主の親族が所有する山林へ廃棄するため、パッカー車を使用して一人で当該山林へ行き、当該場所に常時置いてある車両系建設機械(解体用つかみ機、機体重量2,045kg、以下「解体用つかみ機」という。)を運転して、パッカー車から下した草を均す作業を行っていた際、バランスを崩して解体用つかみ機ごと転倒し、その下敷きとなり死亡したもの |
原因
| ・ | 草をつかんだ状態で谷側に旋回したところ、地面の傾斜とつかみ具とつかんだ草の重量によって転倒モーメントが安定モーメントを上回り、谷側に転倒したこと。 |
| ・ | 解体用つかみ機の鍵が運転席の工具入れに保管されている等、有資格者による運転を担保するための管理がなされていなかったこと(解体用つかみ機は、機体重量3トン未満で、運転していた被災者は車両系建設機械(解体用)特別教育を修了していない)。 |
| ・ | 災害発生場所における作業について、作業標準が作成されておらず、労働者に対する周知、教育が十分なされていなかったこと。 |
対策
| ・ | 傾斜地において車両系建設機械を使用する際は、谷側に旋回しないこと。 |
| ・ | 車両系建設機械について、法定の資格を有している者以外が運転できないよう、鍵の管理を行うこと。 |
| ・ | 車両系建設機械の作業標準を定め、労働者に周知、教育を行うこと。 |
厚生労働省