プレスの金型に左手がはさまれ手首を切断した
| 業種 | 金属製品製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | プレス機械 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
| 発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 安全装置をはずす、無効にする | |||||
No.101695
発生状況
| 被災者が、機械プレス(フリクションクラッチプレス:能力200トン)を使用し、金属部品の曲げ、せん断加工の作業を行っていた際、左手で保持していた材を金型の中へ置いた時に、右足で起動装置であるフートスイッチを踏んでしまったため、左手が金型にはさまれ、手首を切断した。なお、当該機械プレスは、両手操作式プレスであったが、作業前にプレス機械作業主任者が試運転を行ったところ、左ボタンが十分に押し込めず起動できなかったため、急遽、他のプレスに取り付けてあったフートスイッチを取り外し、当該機械プレスにフートスイッチを取り付け起動できるようにした。 |
原因
| ・ | プレス機械作業において、労働者の身体の一部が危険限界に入る状態で作業を行っていたにも関わらず、安全装置を取り付ける等の措置を講じていなかったこと。 |
| ・ | 上記の措置ができない場合に、当該プレス機械の使用を禁止させなかったこと。 |
| ・ | プレス機械作業主任者の職務が行われていなかったこと。 |
対策
| ・ | プレス機械に安全装置を取り付けること。 |
| ・ | 上記の措置について、プレス機械作業主任者に点検を行わせ、異常を認めたときは直ちに必要な措置を講じさせること。 |
| ・ | プレス機械作業主任者に、上記の他法定の職務事項を確実に行わせること。 |
厚生労働省