立木の伐倒作業中、激突され
| 業種 | 砂防工事業 | |||||
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| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 立木等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 砂防工事 | ||||
| 災害の種類 | その他の飛来・落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 作業箇所の間隔空間の不足 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 | |||||
No.100789
発生状況
| この災害は、立木の伐倒作業中に発生したものである。 この工事は、砂防ダム建設工事のうちの準備工として、河川両岸の立木の伐採(抜倒、枝打ち、玉切り、搬出等)を行う作業であった。 災害発生当日の朝、午前7時50分頃から、現場作業の説明・打合せが始まり、伐採範囲、地形、立木の状況、作業方法、作業分担などが確認され、KYミーティングの後に作業が開始された。 午前11時頃、元請の現場責任者が、被災者に対して立木の抜倒箇所から南東方向に約13m離れた地点で別の抜倒木の枝払い作業を行うよう指示を与えた。あわせて、立木の抜倒方向を伝えていた。 そして、現場責任者は、現場入口から東北方向約70m離れた地点で、高さ約17m、南東方向に約30度の下り斜面に立っていた立木をチェーンソーで南西方向(川下方向)に倒そうとし、受け口を切り込み、次に抜倒する旨を被災者に伝え、最後に追い口を深く入れたところ、川下方向からの風が強くなり、抜倒方向が約90度ずれ、チェーンソーで枝払い作業をしていた被災者の右肩に直撃し、被災した。 |
原因
| この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |||||
| 1 | 抜倒木の倒れる範囲内で作業をしていた被災者を、安全な場所まで待避させることなく立木の伐倒を行ったこと。
被災者の所属する会社では、安全教育時に使用する「抜倒作業手順」および「作業注意事項」において、「伐採作業を行うときは、作業員の間隔を立木の樹高の約1.5倍の距離をおくこと。」としており、このルールが守られていなかった。 |
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| 2 | チェーンソーによる伐採方法が不適切であったこと。
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| 3 | 被災者が抜倒箇所に背を向けて枝払い作業を続けており、抜倒方向を確認していなかったこと。 | ||||
対策
| 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |||||
| 1 | 立木の伐倒作業を行う場合には、あらかじめ「抜倒作業手順」および「作業注意事項」に定められた作業方法による作業計画を作成し、当日のKYミーティングなどで、特に次の点の安全確認を行わせること。
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| 2 | 作業時の危険性を再評価し、作業手順や注意事項の内容を見直し、現場責任者、関係労働者全員に対する安全教育を行い、周知徹底すること。 | ||||
| 3 | 立木の伐採作業についての知識の習得や経験を積ませるため、現場責任者等に対し、専門機関の研修を受講させ、効果的な技術の習得や安全意識の高揚に努めること。 | ||||
厚生労働省