伐採現場に向かう途中、伐倒木の下敷きとなる
| 業種 | 木材伐出業 | |||||
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| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 立木等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.100684
発生状況
この災害は、伐木作業中に発生したものである。被災者の所属する会社は、3種類のから松(径21cm、長さ3.3m、3.1m、2.5mのもの)各26本を伐倒、造材し、搬出する作業を請け負った。
災害発生当日、社長は、伐木作業員である被災者と現場に入り伐採を指示したが、被災者一人では間に合わないと判断し、同業者に伐採作業員、林内作業車の運転者ほか1名の応援を頼んだ。
午前9時30分頃、3名が現場に到着したので社長から作業内容の指示と伐木に先立って藪の除去を指示して3名は作業に取りかかり、午前の作業を終える頃に被災者は応援の伐採作業員から10mほど離れたところで伐採作業を行っていた。
昼食後、応援の伐採作業員は昼食前に行っていた作業現場に戻り立木の伐倒を行うこととし、側にいた被災者に「この木を切るわ」と声をかけたところ、被災者は「分かった」と返答し、自分のチェーンソーが置いてある午前中の作業場所に向かって歩き始めた。
そこで応援の伐採作業員は、長さ22mの木を伐倒し続いて枝払いをしていたところ、被災者が伐倒した木の先端部分に近いところで脳挫傷のため死亡していた。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 接近した箇所で同時に伐木作業を行わせていたこと 被災者が木の伐採を行っていた場所は、広さが40m×30m程度の比較的狭いところであったが、立木の高さは22m前後もあったので、同時に伐木作業を行った場合には他の作業者が伐倒木の下敷きになる危険があったのに2名の作業員に同時に作業を行わせた。 |
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| 2 | 作業の指示が明確でなかったこと 社長は被災者に午後の伐木の変更を指示したが、関係作業者を含めて指示していなかったため、被災者が近くの二股の木を切ることを応援伐採作業員は知らなかった。 |
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| 3 | 木を倒すときの合図が不十分で、また、伐倒方向に人のいないことの確認を十分に行わなかったこと 応援伐採作業員は、径37cmの木を意図した方向に倒すため受口を8cm作り、この反対側の8cm高い位置に追口を設定したのち、声をあげて伐倒の合図を行ったが、チェーンソーのエンジン音で合図の声が被災者には届かなかった。 |
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対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。| 1 | 作業計画を作成し作業者に徹底すること 立木の伐倒作業を行う場合には、周囲の状況を確認のうえ適切な作業計画を作成し、それに基づいた作業者の配置等を行う。また、作業計画には立入禁止区域も明示する。(安衛則第477、481条関連) |
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| 2 | 伐倒について一定の合図を定め、関係作業者に周知徹底するとともに、伐倒方向に作業者がいないことを十分に確認した後、伐倒作業を開始すること 伐木の作業を行う時の合図については、関係作業者に確実に伝達できる方法で実施する。(安衛則第479条関連) |
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| 3 | 安全管理を実施すること 規模の小さい事業場であっても安全担当者の指名等を行い、作業マニュアルの作成と周知徹底、安全教育の実施等を行わせる。 また、複数の事業場の作業者が同一の場所で行う場合には、作業の責任者を中心として相互の連結調整を行うとともに、作業内容を関係作業者に徹底する。さらに作業の責任者は、関係作業者の作業状況を確認し必要な指示を行う。 |
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厚生労働省