小型クレーンで荷降し作業中、荷とトラック荷台との間にはさまれる
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 30~99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の装置、設備 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | つり荷に触れ、下に入り又は近づく | |||||
No.100385
発生状況
この災害は、回収したリースの発電機を持ち帰り、工場内の架台に小型クレーンで降ろす作業中に発生したものである。災害発生当日、貨物運送会社に所属する被災者は、前日にリース会社から指示されていた経路にしたがって貸与先から発電機、ホース、タンク、配電盤等をトラックで運搬し、午後4 時頃にリース会社に到着した。
到着後、吊り上げ荷重2.93tの無線操作式の小型移動式クレーンを使用して各品物の荷降しをしていた。
午後4 時20分頃、リース会社の作業員が、発電機(重量約1.2t) の置場のところで発電機がトラックの荷台に寄り掛かるような形で置いてあるのを発見したので、近寄って見たところ発電機と荷台との間に頭部を挟まれている被災者を発見した。
直ちに、作業員は、クレーンを操作して被災者を救出し病院に移送したが、同日の午後5 時過ぎに脳挫傷のため死亡した。
なお、被災者を発見したときには、玉掛けワイヤロープのフックは発電機から外れていたが、ワイヤロープの切断等の異常は見当たらなかった。
また、被災者は、小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛技能講習を修了していた。
原因
この災害の原因としては、次のことが考えられる。1 使用した玉掛け用具のフックに外れ止め装置が付いていなかったこと
被災者は最初トラックの荷台上でシャックル付ワイヤーロープのシャックルに取り付けたフックを発電機の荷掛け用バーに玉掛けし、無線式の小型クレーンで発電機を吊り上げて移動させ、高さ50cmの架台のところまで移動させたところで、トラックの荷台から降りて、架台とトラックとの間(1.75m)で荷を架台の方へ移動させるためクレーンの操作をしていたき、発電機が架台に接触して玉掛け用フックが外れ、荷がトラック側に傾いて落下した。
2 架台が小さいうえ、狭い場所で荷を誘導しながら無線式の小型クレーンの操作を1 人で行ったこと
発電機(2.0m x 0.88m)が架台の幅(1.1m)より大きかったので、荷の誘導が巧くできず、荷が架台と接触した。
3 作業指示が明確になされていなかったこと
被災者の所属する会社では、荷の搬出、搬入の指示を出すだけで、クレーン作業の安全等については運転者に任せていた。
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。1 クレーンの玉掛け用具の安全化を図るとともに、安全な操作等について、再教育を実施すること
フックに外れ止めの付いた玉掛け用具を使用するなど安全作業を検討するとともに、定期または随時に安全な作業について再教育を行うことが必要である。
2 荷主とともに作業場所の点検を行い、架台の改善等を行うこと
作業を受託した会社の責任者は、専属的に作業を行う場合でも定期あるいは随時に荷主の責任者とともに、作業場所の巡視、点検を行い、架台や作業方法の改善等について協議することが重要である。
3 立ち入り禁止区域の設定等を行うこと
クレーンを使用した作業においては、玉掛ワイヤロープの外れ・切断、付近の「はい」への接触による荷の落下、「はい」崩れ等による危険も少なくないので、あらかじめ「立入禁止区域」の設定や合図者の配置等を行うことが必要である。
4 安全管理体制を整備し、安全管理を徹底すること
厚生労働省