わく組み足場上で手すり用の鋼管の取付け作業中、高圧電線に接触し感電
| 業種 | その他の建築工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 1~4人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 送配電線等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 感電 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | その他の建築工事 | ||||
| 災害の種類 | その他の電気 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 設計不良 | |||||
| 発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 | |||||
No.100275
発生状況
この災害は、住宅団地の住宅等の外壁塗装工事用の外部足場組立作業中に、手に持っていた鋼管を近接していた高圧電線に接触させ感電したものである。災害が発生した現場は、住宅団地内にある平屋のレストランの改修工事で、工事は4日前から建物外壁の塗装のための足場の組立て等を行う下請けとこの会社の工事の一部を請負う三次下請の作業員で進められていた。
建物の近くには、3,300Vと表示された高圧線があり、作業等は危険だから注意しようと話し合っていた。
災害発生当日は、二次下請から足場組立作業主任者と1名、三次下請からは被災者を含め3名が現場に入り、被災者は3段に組まれたわく組み足場の上で手すり用鋼管の取付け作業をしていたが作業を開始して1 時間ほど経過した時に手で持っていた鋼管が高圧電線に触れたため、感電死亡した。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 作業場所の近くに高圧電線があったのに、絶縁防護具の取り付け措置等を行わなかったこと
2 工事現場の安全管理体制が整備されておらず、業者間の連絡調整等の統括管理等が不十分であったこと
3 組立て時の危険性等の検討が行われず、足場の組立図も作成されていなかったこと
4 作業者に対する安全教育が不十分であったこと
対策
この災害は、住宅団地の住宅等の外壁塗装工事用の外部足場組立て作業中に、手に持っていた鋼管を近接していた高圧電線に接触させ感電したものであるが、同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。1 高圧の架空電線に近接して足場の組立て等を行う場合には、絶縁用防護具の装着等を行うこと
2 元方事業者は統括管理を十分に行うこと
3 足場の組立て等については、あらかじめ設置場所、周辺の状況等を調査のうえ、組立図を作成して行うこと
4 事業者は、雇用する労働者の安全教育を十分に行うこと
厚生労働省