移動式クレーンで鋼矢板をつり上げるため、玉掛ワイヤーを掛けようとしたときに鋼矢板が落下
| 業種 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 30~99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 金属材料 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 区画、表示の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 | |||||
No.100145
発生状況
この災害は、移動式クレーンで鋼矢板をつり上げるため玉掛けしようとした時に鋼矢板が崩れ、その下敷きになったものである。災害発生当日の午後4時30分頃、物流センターの端の方の未舗装の場所に積んであった矢板20枚を舗装してある場所に移動することになり、会社の代表取締役と他の3名で、移動式クレーンを使用して移動を始めた。
2枚の矢板の移動が終わり、3本目の移動を行うため、矢板をつり上げて中央部分にリン木を差し込み、玉掛けをするため被災者が矢板を載せてあった歩道橋の橋台に足をかけ、矢板に手をかけて体重をかけたときに3枚目の矢板が崩れ落ち、被災者はそれと一緒に地面に落下し下敷きとなった。
また、近くにいた社長も矢板の端と近くにあった門型クレーンとの間に右手を挟まれ、手関節を切断された。
原因
この災害の原因としては、次のことが考えられる。1 矢板が不安定な状況で積まれ、しかも、その矢板が歩道橋の橋台に載せられてあったが、十分に安定した状態ではなかったこと。
鋼矢板の中央部分に「リン木」を挟んだ状態が不安定であったこと。
2 無資格者に玉掛け業務を行わせたこと。
3 作業の開始時刻が、所定の終業時刻直前であったため、心理的に焦りが生じ、安全確認等が省略されたと考えられること。
対策
この災害は、移動式クレーンで鋼矢板を吊り上げるため玉掛けしようとした時に鋼矢板が崩れ、その下敷きになったものであるが、同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。1 吊り上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン等の玉掛け作業には有資格者を従事させること
2 玉掛けワイヤーロープを荷にかける場合には、荷の安定を確認すること
3 立入禁止区域を設けること
4 適正なワイヤーロープを使用すること
5 作業時間等計画的な作業を行うこと
厚生労働省