船体ブロックの塗装準備中、高所作業車と船体ブロックとの間に挟まれる
| 業種 | 塗料製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 高所作業車 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 整備不良 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 安全装置をはずす、無効にする | |||||
No.100109
発生状況
この災害は、造船所の塗装工場において高所作業車で作業中、作業床上の操作盤とエア抜きパイプのフランジとの間に挟まれたものである。被災者は、災害発生の直前、塗装工場内で高所作業車を使用し、地上から約3.5mの高さにある船体ブロックの甲板部の油の拭きとり作業を行っていた。
被災者が、一箇所の作業を終わり次の場所へ移動するため、高所作業車を後退させていたとき、甲板表面から突き出ているエア抜きパイプのフランジ部が被災者の背中に激突し、前のめりに押されて操作盤との間に上半身を挟まれた。
その結果、被災者の身体が操作レバーを強く押し込むことになり、高所作業車はさらに速度を上げ後退したので、身体はさらに強く挟まれ操作盤の取付部が破壊されるほど圧迫された。
病院に移送された被災者は、当初、肝臓右葉の摘出程度とされていたが、入院して1ヶ月後に容体が悪化し死亡した。
原因
この災害の原因として次のことが考えられる。1 被災者の進行方向への安全確認が不十分であったこと。
2 フットスイッチが固縛されていたこと。
3 高所作業車の検査・点検・整備が不十分であったこと。
4 高所作業車を使用した作業についての安全教育が不十分であったこと。
対策
この災害は、造船所の塗装工場において高所作業車で作業中、作業床上の操作盤とエア抜きパイプのフランジとの間に挟まれたものであるが、同種の災害を防止するためには次のような対策の徹底が必要である。1 危険の恐れのある場所で高所作業車を移動させる場合には、誘導者を配置すること。
2 フットスイッチ等の安全措置を無効にするような改造は禁止すること。
3 高所作業車の安全措置及び防護装置の改善を行うこと。
4 安全衛生教育を徹底すること。
5 検査・点検項目の見直しとチェック体制を整備すること。
厚生労働省