積載型クレーンを操作中、66,000Vの送電線にジブが触れてオペレーターが感電した
| 業種 | その他の土木工事業 | |||||
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| 事業場規模 | 5~15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 送配電線等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 感電 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | その他の土木工事 | ||||
| 災害の種類 | 移動式クレーン | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
| 発生要因(人) | 場面行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 機械装置を不意に動かす | |||||
No.1101
発生状況
この災害は、66,000Vの架空送電線に積載型トラッククレーンが接触又は接近したことにより運転者が感電したものである。この工事は、総延長700mの管路工事であり、そのほとんどがオープンカット工法による施工であるが、途中16mを推進工法により施工するものであった。そのための発進および到達立抗が構築されていた。
被災者の所属する会社は、構築された発進立坑から到達立抗まで、推進工法により直径150mmの「さや管」を通す工事を、二次下請けとして請け負ったものである。
災害発生当日は、前日に引き続き被災者である作業指揮者ほか2名で、推進工事の残りの部分の作業についた。午前11時ごろに到達坑に達し、推進工事が終了し、直ちに立坑内の機材の撤収作業を開始した。
災害発生時、最大つり上げ荷重が2.9tの積載型トラッククレーンを用い、長さ10mの油圧ホース5本の一端を揃えて、ナイロンスリングで束ね、一旦クレーンを巻き上げ、そしてジブを起こしながら旋回を併せて操作し、引きずるようにしてつり上げていたところ、ジブまたは巻き上げワイヤロープが架空送電線に触れたか、架空送電線からの閃絡により、操作していた操作レバーを介して感電したものである。
原因
この災害は、発進立坑内から機材を回収する作業を行っていたとき、クレーンのジブまたは巻き上げワイヤロープが架空送電線に触れたか、架空送電線への接近による閃絡により、操作レバーを介してオペレーターが感電したものであるが、この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 積載型トラッククレーンを使用していた場所の真上に、特別高圧の架空送電線があったこと。
2 特別高圧の架空送電線の下で、積載型クレーンのジブを最長に伸ばして、旋回しながら荷をつり上げたこと。
3 クレーン作業場所の真上にある特別高圧の架空送電線に対する接近または接触防止のための防護対策が行われていなかったこと。
4 送電線の下でのクレーン作業を行うのに必要な作業手順を検討していなかったこと。
5 送電線への接触の危険を監視する監視人を配置していなかったこと。
対策
この災害は、発進立坑内から機材を回収する作業を行っていたとき、架空送電線からクレーンの操作レバーを介してオペレーターが感電したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。1 安全離隔距離の保持
送配電線からの安全な離隔距離を確保すること。
2 防護柵などの設置
架空送電線への接近または接触防止のため、移動式クレーンのジブの起伏、旋回範囲などの行動範囲を抑制するための防護柵などを設けること。
3 監視責任者の配置
適確な作業指導をとることができる監視責任者を配置すること。
4 作業手順の周知徹底
架空送電線への防護対策を含めた作業手順を定め、関係作業者に対し、その作業手順を周知徹底すること。
5 安全管理体制の充実
現場の実情にマッチした安全管理計画や作業手順が作成される仕組みを構築すること。
6 現場巡視の実施
現場の立ち上がり時や工事の進捗に応じて、現場での機械・設備などの不安全状態、作業姿勢や作業行動などの不安全行動を点検し、作業の安全化を指導すること。
厚生労働省