生コンクリートの圧送作業中振れたホースが激突
| 業種 | 道路建設工事業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の建設機械等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 道路建設工事 | ||||
| 災害の種類 | コンクリートポンプ車 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.984
発生状況
本災害は、道路改良工事においてコンクリートポンプ車を用いて生コンクリートの圧送作業を行っていた作業者1名が、振れたホースに激突されたものである。本工事は、道路の改良工事であり、被災者の所属する会社は2次下請で、その請負内容は、コンクリートポンプ車を用いて100m3の生コンクリートをコンクリート打設場所まで圧送し、打設するものであった。
災害発生当日は、元請会社の現場所長ほか5名及び2次下請の被災者を含む3名が現場において作業を行っていた。
コンクリート打設に関しては、被災者を含む2次下請の作業者2名がホースの先端を持って生コンクリートの打設作業を行い、他の1名がコンクリートポンプの操作を行っていた。
しばらくして生コンクリートが輸送管の途中に詰まったことから、被災者がこれを取り除こうとして輸送管とホースとの接続部を切り離したところコンクリートが吹き出すとともにホースが振れ、被災者は振れたホースに激突され、即死したものである。
原因
[1] 輸送管が閉そくして輸送管とホースの接続部を切り離す場合に、あらかじめ輸送管及びホースの内部の圧力を減少させることによりコンクリートの吹出しを防止する措置を講じていなかったこと。[2] 輸送管及びホースの振れを防止するための措置を講じていなかったこと。
[3] 輸送管とホースの接続部を切り離す際に作業の方法、手順等を定めておらず、かつ、作業を指揮する者を指名して作業を行っていなかったこと。
対策
[1] 輸送管が閉そくして輸送管とホースの接続部を切り離す場合にあっては、あらかじめ、空気圧縮機のバルブ又はコックを開放する等により輸送管及びボースの内部の圧力を減少させ、コンクリートの吹出しを防止すること。[2] 輸送管とホースの接続部を切り離す場合にあっても、鎖等により頑丈なものに固定する等により輸送管及びホースの振れを防止するための措置を講じること。
[3] 輸送管とホースの接続部を切り離す場合にあっては、作業の方法、手順等を定め、これらを作業者に周知するとともに、作業を指揮する者を指名してその直接指揮の下に作業を行うこと。
厚生労働省