ローリングタワーに作業者を乗せたまま移動中脚輪が外れ転倒し、作業者が墜落
| 業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 足場 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事 | ||||
| 災害の種類 | 足場から墜落 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.943
発生状況
被災者は、塗装工事店に勤務する塗装工であり、災害発生日の10日程前から当該工場において鉄骨等の塗装工事に従事していた。災害発生当日、被災者ら3名の塗装工は、図に示す移動式足場(ローリングタワー)を用いて鉄骨のボルト箇所の塗装をしていた。なお、この移動式足場を使用することは、作業者たちが自ら決めたことで、現場代理人等の承諾を得たものではなかった。本災害は、塗装工事の進捗に応じ、何度目かの移動を行っているとき、脚輪の一つが外れ、足場が転倒し、乗っていた作業者が墜落、死亡したものである。
原因
本災害の移動式足場は、一般の建設工事の足場等に用いられる、建わく、交さ筋かい、鋼製足場板及び附属金具を組み立てたものであった。移動式足場については、昭和50年10月に、労働省より技術上の指針として安全基準が示されている。そのなかで、脚輪の取付部分について、容易に離脱しない機能を有することとされている。この移動式足場は、4つの脚輪ともこのような離脱防止機能がなく、また脚柱に差し込む部分の長さが10cmしかなかった。また、ブレーキの機能しないもの、車輪ががたつくもの、脚輪の高さが1cm短いもの(全長27cm)が含まれていたこと等、安全性に問題があるものが使用されていた。
対策
[1] 移動式足場の作業床に作業者を乗せたまま移動することは避けること。[2] 移動式足場は構造規格、技術上の指針に適合したものを使用すること。
[3] 高所作業に係る安全教育を徹底すること。
厚生労働省