フレキシブル管取付け中、脚立より墜落
| 業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | はしご等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 転倒 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事 | ||||
| 災害の種類 | 脚立、うまから墜落 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.754
発生状況
本災害は、鉄筋コンクリート造の特別養護老人ホーム建築工事において、4階天井の電気配線の入線部にプラスチックフレキシブル管を脚立に乗って取り付けていたところ、脚立ごと転倒し、この際に、床面より立ち上がっていた給湯管が顔面に刺さり、死亡したものである。災害発生当日の作業内容は、当該建物4、5、6階の電気ボックスの取付け及び5、6階の入線・結線作業であり、被災者とA、B、Cの4名が現場に入場し、被災者とA、Bがこの作業に従事した。
この作業が3時頃終了したため、被災者と作業員Aは、四階各部屋の天井に入線作業をスムーズに行うためのプラスチックフレキシブル管を取り付ける作業を開始した。取付けの方法は、管を34cmに切断した後、脚立を使用して管を天井等に設けられた入線箇所に差し込むものである。なお、差し込みに関してはそれほど力のいる作業ではなかった。
午後5時40分頃、4階開放廊下側で作業を行っていたAは「ドーン」という音が聞こえたので、被災者に声をかけたところ返事がなかったため、被災者の作業場所に行ってみると、床から立ち上がっていた給湯配管が刺さった状態でうつ伏せに倒れていた。
なお、使用していた脚立は労働安全衛生規則第528条に適合するものであった。また、被災者は電気工事に関して9カ月の経験であった。
原因
(1) 床面から配管が立ち上がっている場所で脚立作業を行い、経験が浅い被災者がバランスを崩して脚立ごと転倒したこと。(2) 脚立の使用方法等について十分な教育が行われていなかったこと。
対策
(1) 脚立の使用方法等について十分な教育を行うこと。(2) 作業場所によっては、脚立作業は補助者と共同して行うこと。
(3) 作業工程については事前に十分な検討を行い、床面から配管等が立ち上がっている付近では脚立作業が行われないよう作業調整を行うこと。また、工程上、作業調整が困難な場合には、配管立ち上がり部分に覆いをする等安全対策を講じること。
厚生労働省