高所作業車のバケットと梁の間に挟まれ死亡
| 業種 | その他の建築工事業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 高所作業車 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | その他の建築工事 | ||||
| 災害の種類 | 高所作業車 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.549
発生状況
本災害は、高所作業車を使用しての梁の塗装作業において、次の作業箇所に移動するため高所作業車を走行させていたところ、地面の凹凸で高所作業車が傾き、被災者が乗っていたバケットが急に上昇したため、被災者がバケットの囲いと梁との間に挟まれたものである。災害が発生した作業は、工場の新築工事において、建方が済んだ鉄骨の接合部分の本締め後のさび止め塗装をするものであった。
災害発生当日、同現場には被災者のほかA、B、Cの3名が来ていたが、Aは現場代理人との打合せの後、事務所に戻った。Aからは、
[1] 現場での具体的な作業の方法は3名に任せること
[2] 同現場での作業は初日なので、10時から行われる新規入場者教育を受けること
[3] 高所作業車による作業があるので気をつけて作業すること
等の指示がなされていた。被災者ら3人は作業分担の打合せを行い、被災者のみが高所作業車の運転方法を知っていたので、被災者が高所作業車を運転して梁の下面の塗装を行い、BとCが梁の上面および側面の塗装を行うこととした。BとCは建屋の東側の2階部分から塗装を行うこととし、階段で2階に上がり、建屋の外周の柱に取り付けられている親綱に安全帯を装着して塗装を開始した。被災者は、最初に建屋の東端の中央部分での塗装を行い、次の箇所の塗装のため高所作業車を西側に移動させることとした。
バケットを地上から2.5mの高さにしたままクローラが先行し、バケット部が後方にある状態で高所作業車を走行させていたところ、高所作業車が約20cm下がったくぼ地に入ったため、高所作業者が傾き、バケットが急激に約1.2m上昇し、高所作業車をバケットに乗ったまま運転していた被災者がバケットの囲いと梁の間に挟まれた。
なお、被災者は高所作業車の運転についての講習等は受けたことがなく、リース会社から運転方法の説明を受けただけであった。また、走行操作についてはバケット内と地上でできるタイプであったが、地上からの操作は、専用プラグを使用して行わなければならないものであり、今回は専用プラグが用意されていなかったため行うことができなかった。
原因
(1) バケットに乗ったまま単独で高所作業車を走行させていたために、走行する地面の凹凸等の状況確認が困難であったこと。(2) 被災者が、高所作業車の運転について十分な技能および知識を有していなかったこと。
(3) 高所作業車に係る作業計画を作成していなかったこと。
対策
| (1) バケット等の作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じること。 | |
| [1] 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。 [2] 一定の合図を定め、誘導者にその合図を行わせること。 [3] あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さおよびブームの長さ、作業に係る場の地形および地盤の状況等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。 | |
| (2) 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には、高所作業者運転技能講習修了者、10m未満の場合には特別教育修了者を就かせること。 (3) 作業計画を定め、これを関係作業者に周知するとともに、作業指揮者を配置して、作業計画に基づく作業が行われるようにすること。 | |
厚生労働省