フォークリフトで運搬作業中、作業者に激突
| 業種 | 陸上貨物取扱業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.547
発生状況
本災害は、印刷工場において、製本された本をフォークリフトを用いて運搬している際に、バック走行で作業を行っていたため、運転者が進路上にいた被災者に気付かず、被災者がフォークリフトにひかれ、死亡したものである。本災害の発生した事業場は、印刷工場内における本の結束や運搬、印刷用紙の運搬などを主たる事業としており、印刷会社から、これらの構内作業を請け負っていた。
本災害に関係する具体的な作業内容は、
[1] 印刷直後の綴じられていない本を、フォークリフトを用いて2階のエレベーターまで運搬し、エレベーターで2階から製本作業を行う4階まで運ぶこと
[2] 製本を終えた本を、エレベーターで4階から2階まで下ろし、トラックへの積出し場所である2階のプラットホームまで運搬すること
であった。
労働災害の発生当時、作業者Aは、フォークリフト(最大荷重1.8トン)を運転し、製本の終えた本を2階のエレベータからプラットホームまでバック走行で運搬していた。
一方、被災者Bは、現場パトロールを行っており、本のはい(高さ約2.5m)の脇からフォークリフトの走行路上に出てきて、その場所で、落としたカッターナイフを拾おうとしていたが、Aの運転するフォークリフトと激突し、フォークリフトの下敷きになり死亡した。
なお、Aは、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に従事するために必要な技能講習を修了していなかった。
原因
[1] 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務であったにもかかわらず、当該業務に係る技能講習を修了していない者をフォークリフトの運転の業務に就かせたこと。[2] フォークリフトの運転において、バック走行による運搬の作業をさせる場合に、後方の確認を十分行って運搬させていなかったこと。
[3] フォークリフトの走行路を横断する通路が定められていなかったこと。
[4] [2]および[3]について、関係作業者に対する教育が徹底されていなかったこと。
対策
[1] 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に作業者を就かせる場合には、当該業務に係る技能講習を修了した有資格者を就かせること。[2] フォークリフトをバック走行させて運搬作業を行う場合には、常時、後方の安全を確認しながら行わせること。
[3] フォークリフトの走行路を横断する通路を定め、作業者が当該通路を通る場合には、必ず、走行路の前でいったん立ち止まり、左右の安全を確認してから横断させること。
[4] [2]および[3]について、あらかじめ関係作業者に対して教育を行うこと。
厚生労働省