移動式クレーンで門柱をつり上げ中、門柱の下敷きとなり死亡
| 業種 | その他の土石製品製造業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 玉掛用具 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.514
発生状況
この災害は、車両積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.9トン)で御影石製の門柱(重さ約960kg)をつり上げて移動する際に、門柱がつりクランプから滑り落ち、作業者2名が被災したものである。災害発生当日、被災者A、Bおよび作業者Cの3名は、お寺に門柱を据え付けるため、御影石製の門柱を車両積載形トラッククレーンに積み現場へ向かった。
現場到着後、荷台上から門柱を降ろす作業を開始した。Aは、地上での玉外し作業、Bは、クレーンの操作、Cは、トラックの荷台上での玉掛け作業をそれぞれ担当した。
まず、つりクランプを用い、左右の台座をつり降ろし、所定の位置に据え付けた。
次に、トラックの荷台上でCがスリングベルトで門柱の中央部に玉掛けし、Bのクレーン操作によりつり上げ、地上に仮置きした。
その後、仮置きした門柱を立てるため、スリングベルトを門柱の頭部に寄せ、ゆっくりつり上げた。
門柱は徐々に立っていき、最後はAとCの両名が押し立てた。
地上に立てた門柱を台座の上に移動するため、Aは脚立を使用し、地上に立てた門柱の頭部につりクランプを掛け、Bのクレーン操作でつり上げた。
AとCは、つり上げた門柱に手を添えながら移動し、いったん台座の上に据え付けた。
しかし、門柱の位置が適当でなかったため、位置を約10cm横にずらすこととし、いったん、門柱を台座から地上に降ろした。
その後、台座を約10cm横にずらし、同様の作業を繰り返した。門柱をその底部が地上から7~8cmの高さになるよう垂直につり上げ移動させている途中で門柱がクランプからはずれ、落下し、台座の角に当たって倒れた。
Aは、倒れてきた門柱から逃げようとしたが、下敷きになり死亡した。
また、クレーンを操作していたBも倒れる門柱を見て、とっさに食い止めようと近づき、門柱に挟まれて負傷した。
原因
[1] つりクランプを荷の幅に合ってない寸法で使用し、つりクランプのチェーンを十分に引き締めてなかったこと。[2] つりクランプの許容能力(600kg)を大きく超える門柱(約960kg)をつり上げたこと。
[3] つり荷(門柱)の直下付近に立ち入ったこと。
[4] 荷(門柱)が濡れていて滑りやすい状態であったこと。
[5] 無資格者が玉掛け作業を行ったこと。
[6] 無資格者が移動式クレーンの操作を行ったこと。
対策
[1] つりクランプは、荷の幅に合った寸法に調節し、正しい使用方法で使用すること。[2] つりクランプは、定められた許容能力を超える重量物をつらないこと。
[3] 重量物のつり荷の介しゃくは、ロープ等の道具を使用し、つり荷の直下付近に立ち入らないこと。
[4] 荷の状況を十分に点検し、安全な状態であることを確認した後でなければつり上げないこと。
[5] 玉掛け作業は、技能講習を修了した有資格者が行うこと。
[6] 移動式クレーンの運転はそのつり上げ荷重に応じた有資格者が行うこと。
厚生労働省