重機により挟まれ死亡
| 業種 | 燃料小売業 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 掘削用機械 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.496
発生状況
この災害は、軽油配達のため建設現場に入場していた石油店販売員が、重機と重機の間に挟まれて死亡したものである。被災者Aは、M石油店の販売員であり、軽油その他の商品の配達等を行っている。
災害発生当日は、N建設からドラグ・ショベルに軽油を給油するよう注文があったため、Aはタンクローリー車を運転して、N建設の宅地造成工事現場へ赴いた。
目的の現場前の道路に到着したAは、ドラグ・ショベル1号車に給油しようとしたが、現場内が前日の雨でぬかるんでいたため、タンクローリー車を現場内へ入れることができなかった。
そこで、現場巡視に来ていたN建設の社長Bがドラグ・ショベル1号車を運転して、道路の近くまで移動させ、道路近くに駐車していたブル・ドーザーとドラグ・ショベル2号車の間に停車した。このとき、BはAがタンクローリー車の運転席の横に立っているのを確認していた。Bはドラグ・ショベル1号車の給油口の位置が分からず、これをAに聞こうとして、運転席をAに近づけるため、上部旋回体を右旋回させた。
旋回後、Bはタンクローリー車の運転席の横にAがいないのに気付き、大声でAを呼んだが返事がなかった。そこで、上部旋回体を左旋回させて元の位置に戻したとき、運転席の窓越しに、Aが倒れているのを発見した(図)。
直ちに、BはAの近くに行き、声をかけたが返事はなかった。そこで、Bは急いで救急車の手配をしたが、救急隊が到着したときには、既にAは死亡していた。
労働災害発生後の調査の結果によると、Aがドラグ・ショベル1号車とブル・ドーザーの間に立ち入ったところ、上部旋回体の旋回によって、上部旋回体の後部左隅とブル・ドーザーの後部右隅の間に、Aが挟まれたものと思われるが、Aがその場に立ち入った理由については判明しない。
また、ドラグ・ショベル1号車の機体重量は14.3トンであり、Bはそのドラグショベルの運転資格を持たず、通常はドラグショベルの運転をしていなかった。
なお、Bは上部旋回体を右旋回させる際に、ドラグ・ショベル2号車や道路上のケーブル等に気をとられ、Aが旋回範囲内に立ち入ったことに気付かなかったものである。
原因
[1] Bが、ドラグ・ショベルの無資格運転を行ったこと[2] Bがドラグ・ショベルの運転をするに際して、周囲の者への注意が十分でなかったこと
[3] Bがドラグ・ショベルの運転をするに際して、接触による危険防止のための措置が講じられていなかったこと
[4] Aが、エンジン作動中のドラグ・ショベルの旋回範囲内に立ち入ったこと等が挙げられる。
なお、ドラグ・ショベルは、労働安全衛生法にいうところの「車両系建設機械(掘削用)」のひとつであり、その機体重量が3トン以上のものについては、無資格運転が禁止されている。
また、ブル・ドーザーそのほか種々の車両系建設機械についても、同様に無資格運転が禁止されている。
対策
[1] 車両系建設機械の運転資格を有しない者について運転禁止を徹底するとともに、運転資格を有する者についても教育等により安全運転を徹底すること[2] 車両系建設機械の運転を行う際には、バリケード等による旋回範囲内への立入禁止措置または誘導者の配置等により、接触防止を図ること等が考えられる。
また、他業種の事業者に対しても建設現場等に出入りがある場合は、機械の可動範囲内への立入禁止の徹底などの必要な安全教育を行うこと等が考えられる。
厚生労働省