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労働災害事例

ドラグ・ショベルのバケットと地山に挟まれる

ドラグ・ショベルのバケットと地山に挟まれる
業種 上下水道工事業
事業場規模 -
機械設備・有害物質の種類(起因物) 整地・運搬・積込み用機械
災害の種類(事故の型) 激突され
建設業のみ 工事の種類 上下水道工事
災害の種類 パワーショベル等
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:-
不休者数:- 行方不明者数:-
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.482

発生状況

災害の発生した工事は、幅2m、深さ7.5mの溝を掘削し、延長1,100mにわたり鋳鉄製の水道管を敷設する工事であった。
 工事の請負形態は図1のようであった。
 元請の作業者は現場に常駐しておらず、時々現場を見回りに来るだけであり、1次下請のB社の作業者aが世話役として作業の指揮を行っていた。
 災害発生当日は、小型のドラグ・ショベルで深さ4.5mまで溝を掘削した後、溝内に、C社の作業者b、c、dの3名が入り、土止めの横矢板の取付け作業を行っていた。C社の残る1名の作業者eは、溝内の作業者から必要な矢板の寸法を聞き、これに合わせて矢板を切って溝内にわたしていた。
 土砂を運搬するためのダンプをF社の作業者gが運転して現場に到着したので、土砂搬出用の機体重量14.7トンのドラグ・ショベルの運転手であるD社の作業者fが、溝内にたまっていた土砂を搬出するため、ドラグ・ショベルのバケットを溝内に入れたところ、溝内にいたbにバケットが接触し、bはバケットと地山との間に挟まれ死亡したものである(図2)。

原因

[1] 作業方法等を示す作業計画が定められてなく、溝内の作業者とドラグ・ショベルの運転手との間で作業の打合せが行われていなかったこと。
[2] ドラグ・ショベルにより溝内の土砂を搬出する場合、溝内の作業者にバケットが接触する恐れがあったにもかかわらず、溝内への立入り禁止措置をとっていなかったこと。
[3] C社の作業者eをドラグ・ショベルによる土砂搬出作業の際の誘導者としていたが、このことがeに十分伝わっておらず、合図も定められていなかったこと。
[4] 元請のA社は、時々現場を見回りに来るだけで、作業の指揮等をB社の作業者aにまかせきりの状況であり、作業間の調整等の統括管理が行われていなかったこと。

対策

[1] 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、作業の方法等を示した作業計画を定め、これに基づき作業を行うこと。また、これを関係作業者に周知すること。
[2] 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の当該機械に接触することにより作業者に危険が生ずる恐れのある箇所に、立入り禁止の措置を講じること。作業の必要上やむをえず当該箇所に作業者を立入らせるときは、誘導者を配置し、合図を定めて誘導を行わせること。
[3] 元請は、協議組織の設置、作業場所の巡視、作業間の連絡調整を十分に行う等統括管理を行い、混在作業による災害の防止を図ること。