自社製のエアタンクが破裂
| 業種 | その他 | |||||
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| 事業場規模 | - | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の圧力容器 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 破裂 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.449
発生状況
自社工場で使用するため、硬質塩化ビニールの管および板を用いてエアタンクを製作した。このエアタンクの使用時の最高圧力は8.5kg/cm2で、内容積は0.058m3であり、第2種圧力容器に該当するものであった。エアタンクの製作は、強度計算や設計図に基づいて行われたものではなく、内径290mm、長さ約1mの管の両端に側板をはめ込んで接着し、さらに側板の外気側の周囲を硬質塩化ビニールの溶接棒を熱風で溶かして溶接したものであった。タンクには空気の出入り口およびドレン抜きが取り付けられていたが、圧力計および安全弁は設けられていなかった。
タンクは工場建屋の外側に設置され、使用圧力5.5kg/cm2から8.5kg/cm2で使用されていたが、製作から3週間後に突然破裂し、たまたまその近くを歩いていた者が負傷したものである。
原因
この災害の原因は、エアタンクの構造が不適当であったことである。このタンクはその使用条件および大きさから第2種圧力容器に該当するものであり、その材料、構造、強度計算、工作方法等は圧力容器構造規格に適合しなければならない。これは、容器がたとえ自社内で使われるものであっても守らなければならない基本ルールである。構造規格では、圧力容器の材料としては鉄鋼材料等の金属材料しか認められておらず、硬質塩化ビニールは構造規格に適合しないものである。さらに、硬質塩化ビニールは、常温において、一般的な鉄鋼材料と比較しても十分の一程度の強度しかなく、また、使用温度上昇により、その強度が著しく低下するという特微を有している。従って、これを圧力容器の材料として用いることは、材料のこれらの性質を考えただけでも不適当な選択と言わざるを得ない。
この他、圧力計や安全弁が具備されていなかったことも災害発生の原因の一端と言えるが、たとえこれらが取り付けられていたとしても、材料の強度不足により、この災害は防ぎ得なかった可能性が高い。
対策
同種災害の防止対策としては、何よりも圧力容器構造規格に適合する容器を製作することである。第2種圧力容器は製造許可が不必要であることから、だれでも製作することができるが、それを使用するためには、製作者自らが使用する場合であっても、個別検定を受け、それに合格しなければならない。圧力容器はその内部に膨大なエネルギーを有するものであり、構造上の欠陥が破裂という極めて重大な事故に結びつくことになる。安易な製作はぜひとも避けなければならない。
厚生労働省