玉掛けワイヤロープ切断により吊り荷の下敷きとなり死亡
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 16~29人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 玉掛用具 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.41
発生状況
(1) 当日(天候晴)朝7時30分頃、被災者B(作業指揮者)と移動式クレーン運転者A、玉掛け補助者C、トラック運転者Dの4名は、仮置きしてあった鋼管を、つり上げ荷重35トンのトラッククレーンを用いてトラックに荷積みするため、作業現場に集まり、専務から作業内容の指示を受け作業を開始した。(2) 8時頃、被災者Bと補助者Cは、直径25mm長さ2.34mのワイヤロープに直径12.5mm長さ4.67mで先端が2つに別れそれぞれフックが取り付けられているワイヤロープを継ぎ足して合計の長さを7.01mとしたもの2本を用いて玉掛けを行った。
外径71.12cm長さ12.26mの鋼管の左右の先端にフックを引っ掛ける方法で2本を一度に玉掛けをしたがワイヤロープの長さが短いため、つり角度は120度余りとなっていた
(3) Aが、トラッククレーンを運転し荷をつり上げて、トラックに積み込むため施回したところ荷のつり上げ方が足りなかったため、あおりに当たりそうになった。このため急いでジブを上げた途端、そのショックで玉掛けワイヤロープが切断し荷の鋼管が落下した。このとき被災者Bがたまたま荷の下に移動していたため被災した。
原因
| (1) 鋼管2本の重量は、約6.7トンであったが、これに対して玉掛け用ワイヤロープの強度が不足し、容易に切断する状態にあった。 | |
| [1] 12.5mm(B種37本6撚り)のワイヤロープの切断荷重は9トンであるが、さつま差しをしていたため、7トン程度の強度しかなかったものと推定される。 [2] つり角度が120度あたりであり、玉掛け用ワイヤロープにかかる張力は約7トンと考えられる。 | |
| (2) 作業指揮者である被災者が、つり荷の下に立ち入った。 | |
対策
(1) 玉掛けを行うときは、つり角度を60度程度とし、使用する玉掛用具であるワイヤロープは、安全係数が6以上となるものを使用する。(2) 鋼管等の長尺物をつるときは、あだまきをし荷の移動を防止する。
(3) つり上げた荷の下に作業者を立ち入らさない。
(4) ワイヤロープを接続するときは、シャックル等を用い、外れやすいフックは使用しない。
(5) 安全作業マニュアルを整備し、関係作業者に徹底する。
(6) 玉掛作業者に対し、重量測定、ワイヤロープの強度計算等について安全教育を徹底する。
厚生労働省