原木を荷卸し中、荷締器を外したところ原木がトラックから崩れ落ち、その下敷きとなった
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 100~299人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 木材、竹材 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 崩壊、倒壊 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.37
発生状況
(1) 作業の概要○○港に陸上げされた北洋材(エゾ松)の原木を、トラックで、約3キロメートル離れた○○木材工業団地の共同土場まで、運搬する作業であるが、原木をトラックに積み付けする作業は、自社の積み付け専門のオペレーターがフォークローダーを用いて行い、トラック運転士は、積み付けされた建て木間の原木を、荷締器を用いワイヤロープで固縛していた。
又、共同土場では、運転士は荷締器を外し、その後で荷主側のオペレーターがフォークローダーを用い、原木のとり卸し作業をしていた。
| (2) 発生状況 | |
| イ. 原木は、3台のトラックで運搬し、災害は、当日最後(7回目)の原木のとり卸し作業中に発生した。 午後3時30分頃、運転士A、B、C(被災者)の3名は、共同土場で荷主側のフォークローダーのオペレーターと打合せをした後、各自のトラックに戻り荷締器を外し始めた。 ロ. 約10分後、第1発見者Bがワイヤロープを解いていたところ、「いたい」という声と同時にドスンという音がしたので、被災者のところに行ったところ、被災者は倒れ、その南側に原木〔直径30センチメートル、重量270~150キログラム(重量は原木の生材、乾材により異る。)〕が転っており、別の原木1本は建て木を支えにして、斜めになって地上に立っていた。 ハ. 荷締器は、前側、後側ともに外されていた。又、積み付けされた原木の高さは、最高(地上)3.55メートルで建て木の高さは2.92メートルであったから、原木は建て木より63センチメートル高く積み付けされていた。 | |
原因
(1) 原木を建て木の高さより高く積み付けていたため、荷締器を外し終ったとき、上部の原木が崩れ落ちたこと。(原木の重量が最大積載量を超えていたかどうかは、測定が不可能なため、不明である。)(2) 被災者の所属事業場では、丸太を建て木の高さより高く積み付けることは、禁止しておらず、建て木の高さより高く積み付けることは、日常行われていたこと。
(3) 被災者は、荷崩れのおそれがあるかどうかを確認しないで、荷締器を外したこと。
対策
(1) 積卸し作業中の荷崩れを防止するため、丸太を建て木の高さより高く積み付けしないこと。(2) 作業計画を見直し、積卸し中の丸太の荷崩れによる危険防止対策を確立し、その結果を関係作業者に周知すること。
(3) 積荷の状態を確認し、荷崩れのおそれのあるときは、荷崩れ防止対策を講じてから、荷締器を外すこと。
厚生労働省