未修理の車両で同僚を死亡させる
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 30~99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.33
発生状況
(1) K社は5トンコンテナの積卸しをする事業場でフォークリフト6台を使用している。(2) 被災者Aは作業開始前に自分の通常乗務するフォークリフトに自家用のスタンドで給油していた。
(3) 同僚のBはもう1台の別のフォークリフトに乗務して、次に給油するためスタンドに向けバックで接近した。
(4) 給油スタンドに接近した時点でブレーキを掛けたが、ブレーキの効きが悪く、またハンドル操作による回避もできず、そのまま計量器保護用ガードパイプに激突した。
(5) Aは、折れ曲がったガードパイプで右大腿部付け根付近を刺され、さらにフォークリフトと計量器との間にはさまれて裂傷を負った。
(6) すぐに病院に運ばれたが、出血性ショックにより死亡した。
(7) Bが乗務していたフォークリフトは、前日までブレーキの修理を行うために使用しておらず、災害発生当日も、まだ修理は完了していない状態であり、作業開始前点検および定期自主検査も行われていなかった。
原因
(1) 配車係がBに故障修理予定でブレーキの効きの悪い車両に乗務させた。(2) 作業開始前点検をしていなかった。
(3) 定期自主検査がされていなかった。
対策
| (1) 車両の運用管理、特に修理についての指示の徹底とルールの確立が必要。 (2) 法定検査・点検については安全衛生規則を厳守すること。
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「安全衛生規則第151条21~26」
厚生労働省