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労働災害事例

未修理の車両で同僚を死亡させる

未修理の車両で同僚を死亡させる
業種 一般貨物自動車運送業
事業場規模 30~99人
機械設備・有害物質の種類(起因物) フォークリフト
災害の種類(事故の型) 激突
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:-
不休者数:- 行方不明者数:-
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.33

発生状況

(1) K社は5トンコンテナの積卸しをする事業場でフォークリフト6台を使用している。
(2) 被災者Aは作業開始前に自分の通常乗務するフォークリフトに自家用のスタンドで給油していた。
(3) 同僚のBはもう1台の別のフォークリフトに乗務して、次に給油するためスタンドに向けバックで接近した。
(4) 給油スタンドに接近した時点でブレーキを掛けたが、ブレーキの効きが悪く、またハンドル操作による回避もできず、そのまま計量器保護用ガードパイプに激突した。
(5) Aは、折れ曲がったガードパイプで右大腿部付け根付近を刺され、さらにフォークリフトと計量器との間にはさまれて裂傷を負った。
(6) すぐに病院に運ばれたが、出血性ショックにより死亡した。
(7) Bが乗務していたフォークリフトは、前日までブレーキの修理を行うために使用しておらず、災害発生当日も、まだ修理は完了していない状態であり、作業開始前点検および定期自主検査も行われていなかった。

原因

(1) 配車係がBに故障修理予定でブレーキの効きの悪い車両に乗務させた。
(2) 作業開始前点検をしていなかった。
(3) 定期自主検査がされていなかった。

対策

(1) 車両の運用管理、特に修理についての指示の徹底とルールの確立が必要。
(2) 法定検査・点検については安全衛生規則を厳守すること。
 [1] 年1回の特定自主検査
 1年を超えない期間ごとに1回、有資格者、または検査業者に実施させなければならない。検査記録は3年間保存。
[2] 月1回の定期自主検査
 1ヵ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行い、記録は3年間保存。
  イ. 制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
ロ. 荷役装置および油圧装置の異常の有無
ハ. ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
[3] 作業開始前の点検
 作業開始前には、次の事項について点検をすること。
  イ. 制動装置および操縦装置の機能
ロ. 荷役装置および油圧装置の機能
ハ. 車輪の異常の有無
ニ. 前照灯、後照灯、方向指示器および警報装置の機能
*定期自主検査および作業開始前の点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。
 「安全衛生規則第151条21~26」