橋梁建設工事に使用した張り出し足場の解体中に墜落
| 業種 | 道路建設工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 1~4人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 足場 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 道路建設工事 | ||||
| 災害の種類 | 足場から墜落 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 保護具を使用していない | |||||
No.100491
発生状況
この災害は、橋梁建設工事で使用した張り出し足場を解体する作業中に発生したものである。災害発生当日、社長と被災者は、午前7時5分頃現場に到着し、ガードレールなどを取り付けるための基礎の施工状況を点検し、竣工検査を受けるに当たって特に問題がないことを確認した。
その後、社長は被災者に張り出し足場を解体するよう指示してから、自分はガードレールの基礎部分の手直し作業を始めた。
午前9時5分頃、社長が張り出し足場上で作業を行っていたところ、「バサン」という大きな音がしたので、その方向を見ると、被災者が河床に墜落していた。
被災者は救急車で病院に運ばれたが、災害発生から約1時間後に脳挫傷により死亡した。
被災者が墜落したときの状況は目撃者がいないため明らかでないが、張り出し足場の解体作業中に、取り外した手すり用の単管を橋桁上に置くために移動していたときか、又は緊結金具を取り外していたときに、身体のバランスを崩して墜落したものと思われる。
なお、被災者は安全帯を使用していなかった。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 墜落防止の措置を講じていなかったこと 被災者が墜落直前に作業を行っていたと考えられる位置は、高さが2m以上で手すりを取り外したことにより、墜落の危険があったにもかかわらず、墜落を防止するための措置が全く行われていなかった。 すなわち、被災者の作業は、足場を解体することであり、それまでの墜落防護措置の1つである手すりを取り外すことは当然に分かっていたのに、作業計画段階で対策について検討しないまま作業を行った。 |
| 2 | 安全管理体制が不十分であったこと 張り出し足場の解体作業を行う場合には、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならないのに選任せず、作業を直接指揮する者がいなかった。 なお、上部工工事を請け負った1次下請においても、施工管理についての経験のない営業員を現場に配置するなどの体制で作業が進められており、元請の統括管理体制も不十分であった。 |
| 3 | 作業手順が定められていなかったこと この会社および元請でも張り出し足場解体の作業手順が定められておらず、安全作業の手順について作業開始前にも関係作業者に周知されていなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要と考えられる。| 1 | 墜落防止措置を講ずること 足場の組立て、解体等の作業においては、手すりを取り外した状態で作業を行わなければならないことが多い。 このような場合には、親綱を張り作業者に命綱を使用させることが墜落災害を防止するうえで最低限必要な措置である。 |
| 2 | 足場の組立て等作業主任者を選任すること 足場の組立て、解体作業を行う場合には、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に作業を直接指揮させるとともに、命綱の使用状況の監視等を行わせる。 |
| 3 | 安全教育などを実施すること 足場の組立て、解体作業については、あらかじめ作業手順を作成し、関係作業者に教育訓練を行う。 また、作業の安全に関して安全衛生教育を実施することが必要である。 |
| 4 | 統括安全管理を行うこと 重層下請構造で仕事を行う元請は、関係事業者を含めた安全についての統括管理を実施するとともに、作業場所を巡視し、必要な指示・指導を行うことが必要である。 |
厚生労働省