道路舗装工事現場で、交通誘導員が路面切削機にひかれる
| 業種 | 警備業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 30~99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の建設機械等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 故障未修理 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 危険場所に近づく | |||||
No.100466
発生状況
この災害は、道路舗装工事現場において、路面切削機(道路補修工事のために用いられるアスファルト部分を切削する機械)が路面切削現場の外に出ようとして道路交差点内に入ったとき、交差点内で一般車両の誘導を行っていた作業者(交通誘導員)をひいたものである。作業者Aが所属するX事業場は、建設会社から委託を受け建設現場において一般車両や歩行者等の誘導の業務を行っている。
災害発生当日、午前8時頃から工事の元請会社Yの責任者Bと道路の切削を行う下請会社Zの担当者C等が作業手順の打合せを行った。その後、責任者Bと作業者A等とで一般車両および歩行者等の誘導の際の立つ位置について打合せを行った。
午前9時頃から路面切削作業が開始され、午前10時頃に中央分離帯の南側2車線のうち1車線の切削を終了した。なお、工事中は切削を行う車線のみを通行止めにし、残り3車線については一般車両に開放されていた。
その後、切削した車線の清掃を行うため路面切削機を路面切削現場の外に出すため担当者Cの運転で交差点中央部まで前進させた。その時、交差点内にいたAに気づかず、路面切削機の右前輪でAをひいてしまった。
原因
この災害は、道路舗装工事現場において、道路交差点内に入り一般車両の誘導を行っていた作業者(交通誘導員)が路面切削機にひかれたものであるが、その原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 運転者Cが路面切削機を前進させるとき、前方の安全確認をしなかったこと |
| 2 | 路面切削機の前方を映すミラーが取り外された状態になっていたこと この機械は、運転席から前方方向にかなりの死角があり、これを解消するため機械の前方両サイドに取り付けられていたミラーが故障していたが補修されていなかった。 |
| 3 | 被災者が、対面車等を誘導、規制するため、事前に打ち合わせた位置、場所とは異なる交差点中央部に入っていたこと |
| 4 | 交通誘導員と運転者との合図の方法を決めていなかったこと 誘導員の誘導業務について、元請Y社は交通誘導員は一般車両および歩行者のみの誘導を行うこととし、一方警備会社Xは建設機械等の出入りの誘導も含まれると認識していたため、路面切削機の運転者と交通誘導員との打合せを十分に行わなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要と考えられる。| 1 | 路面切削機の前方を映すミラーを取り付け、前方の死角をできるだけ少なくすること また、故障その他異常がある場合は直ちに補修すること |
| 2 | 運転者が路面切削機を前進させるときは、前方の安全を十分確認し、また、前方を映すミラーで前方に人等がいないことを確認すること |
| 3 | 路面切削機を移動させる場合は、専属の誘導者を配置しその者に誘導させること |
| 4 | 交通誘導員が交通誘導を行う場合は、元請会社と警備会社との間で、一般車両や歩行者以外にも当該作業現場における建設機械等の誘導をすることがあるかを確認すること |
| 5 | 建設機械等を誘導することもある場合は、元請会社は、誘導方法、合図、立ち位置等を定め、誘導員と運転者に明確に指示すること |
| 6 | 元請会社は、下請会社を含む安全衛生管理体制を整備し、安全管理を徹底すること |
厚生労働省