トラックのあおりを開いたところ、荷台からH鋼が落下
| 業種 | 特定貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 金属材料 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 物の積み方、置き方の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 確認なしに崩れやすい物に乗り又は触れる | |||||
No.100435
発生状況
この災害は、貨物自動車運送会社の営業所において、トラックの荷台から鋼材を荷降ろしする段取り作業中、H鋼が荷台から落下し、作業者が下敷きとなったものである。災害発生当日の朝、10tトラックに積まれた鋼材を荷降ろしする作業を始めた。
作業者Aは、荷降ろしの玉掛け作業の補助作業を行った。10tトラックの側面には、片側3枚のあおりが設けられ、それぞれのあおりの両端には、上下4箇所にロック装置が取り付けられていた。
荷降ろし作業を行うため、トラック運転者Bは、10tトラックの荷崩れ防止用のワイヤロープを取り外し、続いて、あおりのロック装置を取り外し始めた。
あおりのロック装置の中央部の右側下部のロック装置を残して、中央部および運転席側のあおりのロック装置を取り外した後、トラック運転者BがAに中央部左側の取り外されたロック装置取り付け部を支えさせながら、残りの中央部右側下部のロック装置を取り外したとき、あおりが荷の重みで倒れ、長さ4.2m、重量350kgのH鋼が荷台から落下し、あおりを支えていたAが落下したH鋼の下敷きとなった。
原因
この災害は、トラックの荷台から荷降ろしする作業中に発生したものであるが、その原因としては、次のようなことが考えられる。1 荷台上の重量物である積荷が、あおりに寄り掛かる状態であったこと
2 荷台上の積荷の状態を確認しないまま、あおりを開こうとしたこと
3 ロック装置が取り外されたあおりを手で支えていたこと
4 荷降ろし作業を行う場合の作業手順が整備されていなかったこと
5 荷降ろし作業を行う場合の作業方法を決定するなど、直接作業を指揮する作業指揮者を指名していなかったこと
6 重量物である荷の積み降ろし作業について、関係作業者に対する安全教育が不十分であったこと
7 朝礼時に行われた管理職からの作業指示が、具体的に行われなかったこと
8 重量物に係る荷の積み降ろし作業の安全を確保するための安全教育が実施されていなかったこと
9 計画的な安全教育の実施、作業手順の作成、作業指揮者を指名するなどの安全管理体制が十分機能していなかったこと
対策
この災害は、トラックの荷台から鋼材を荷降ろしする段取り作業中に発生したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。1 トラックの荷台から鋼材など重量物の荷降ろし作業を行う場合、ロープ解き、シート外しまたはあおりを開く作業を行うときは、荷台上の積荷の落下の危険がないことを確認した後に、作業指揮者が作業の着手を指示すること
2 重量物の荷降ろし作業について、作業指揮者の指名、作業の方法および順序、作業場所への立入禁止など作業の安全を確保するための作業手順を整備すること
3 作業指揮者は、作業開始前に、作業手順に沿って、作業の方法および順序を決定し、関係労働者に対して具体的な作業指示を行い、直接作業を指揮すること
4 安全衛生推進者を選任し、その者に日常の安全管理業務として、作業手順の作成状況およびその履行状況の確認など作業の危険を防止するための措置に関することを行わせること
5 作業者に対して、重量物の荷降ろし作業に係る安全教育を実施すること
厚生労働省