後進してきたドラッグ・ショベルにひかれる
| 業種 | 上下水道工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 1~4人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 掘削用機械 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 上下水道工事 | ||||
| 災害の種類 | パワーショベル等 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 区画、表示の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 合図、確認なしに車を動かす | |||||
No.100064
発生状況
この災害は、配水管敷設替工事現場の鉄板運搬作業において発生したものである。災害が発生した現場は、別荘地帯にある町道に掘削幅0.6~0.8m、深さ平均約1.4mの溝をドラグ・ショベルを使用して掘削し、配水管及び給水管を敷設替えするものであった。
当日の作業が終了に近付いたため、敷設替えの済んだ掘削部の埋戻しを始めたが、配管端部の掘削部分のみは、翌日の作業に備えて埋戻しを行わずに鉄板で覆いをかけることになっていた。
そこで、オペレ-タ-が、ドラグ・ショベルのバケットと排土板との間に鉄板をはさんだ状態で後進運転により運搬していたところ、後方で配水管のサドル金具の取付け作業を行っていた作業者に気付かずドラグ・ショベルでひいてしまった。
被災者は、直ちに病院に運ばれ、入院治療したが、44日後に死亡した。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 運転中の車両系建設に接触することにより作業者に危険が及ぶおそれのある箇所に作業者を立ち入らせたこと。
2 誘導員を配置してドラグ・ショベルを誘導させなかったこと。
3 オペレ-タ-が、進行方向の安全を確認せずに後進運転で運搬を行ったこと。
4 ドラグ・ショベルの用途外使用を行ったこと。
5 下請作業員は朝礼に参加していないため、作業の指示が徹底されなかったこと。
また、各作業箇所ごとに責任者を定めていなかったこと。
対策
この災害は、配水管敷設替工事における鉄板運搬作業で発生したものであるが、同種災害を防止するためには次のような対策の徹底が必要である。| 1 車両系建設機械を用いた作業では、 | |
| (1)運転中の建設機械に接触する恐れがある箇所に作業者を立ち入らせないこと (2)誘導者を配置してその者に建設機械を誘導させること。 |
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| 2 車両系建設機械を用途外に使用する時には、安全を確保する措置を講じること。 3 作業箇所ごとに責任者を指名し、その者の指示の下に作業を行わせること。 4 作業者に対して作業手順・作業の連携等について安全教育を十分に行うこと。 5 元請事業者は、下請業者との連絡・調整を十分に行い、作業の進行、手順、位置等について必要な教育を行うこと。 |
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厚生労働省