トラック荷台から鋼矢板が崩れ落ち、逃げた作業者を直撃
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 30~99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 玉掛用具 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 崩壊、倒壊 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.70
発生状況
(1) 被災者Aは、T社の11トントラックの運転者で土木作業現場において鋼矢板を同じ現場内の約50メートル離れた位置に移送するため、トラックへの積み込み作業に従事しているときに被災した。積み込みに使用したつり上げ荷重35トン(補巻3トン)のトラッククレーンは、運転者付でN社からリースしたものである。(2) 荷の鋼矢板は、幅43.5cm、長さが5.23mから6.1m、厚さが12mm、高さが16cm、重量約270kgで総数110枚で10枚1束になっていた。
作業は、T社のB、C及び被災者AとN社の移動式クレーン運転者Dと4名で実施した。
Bは、作業指揮者と地上での玉掛け作業を、Aはトラック荷台上での積み付け作業を、CはAの補助作業を受け持っていた。
(3) 午前10時頃から作業にかかった。玉掛けは両端にアイの付いた2本のワイヤロープを用い4点吊りで行っていた。
先ずトラック荷台に1段目のリン木を敷きこの上に鋼矢板4束を並べた。次に1段目の荷の上に2段目のリン木を敷き2段目の積み付けを開始した。2束目がリン木の上に下ろされたとき被災者Aは、2本のワイヤロープの片側の2つのアイを移動式クレーンのフックから外して荷台上にそのまま放りだし、移動式クレーンで巻き上げることにより荷とリン木の間から玉掛けワイヤロープを引き抜こうと移動式クレーンの運転者Dに巻き上げの合図を送った。
(4) Aの合図によりDは、移動式クレーンを巻き上げたが、このときフックより外した玉掛けワイヤロープのアイの一つがトラック後部左側のロープ掛け用のフックに引っ掛かったため、このロープに押されて2束目の鋼矢板が左側に崩れ落ちそうになった。
これを見た被災者Aは急いで地上に飛び降りたが間に合わず地上に崩れ落ちてきた鋼矢板の下敷きとなった。
原因
(1) 被災者Aが荷台上で玉掛けワイヤロープの片側2本のアイをフックから外し移動式クレーンで吊り上げて抜こうとしたが、このとき1本のアイがトラック荷台上のロープ掛け用のフックに引っ掛かったためリン木上の荷がロープに押されて荷台上から地上に崩れ落ちた。(2) 被災者Aが外したワイヤロープの状態を確認することなく、移動式クレーンの運転者Dに合図を送り、Dが巻き上げた。
(3) 玉掛け技能講習を修了していないAに荷台上での玉掛けワイヤロープを外す作業を行わせた。
対策
(1) つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンを用いる作業の玉掛け業務は、技能講習を修了した資格者に行わせる。(2) 玉掛けワイヤロープを荷から外すときは、手で抜き取るよう作業者に徹底する。
(3) 移動式クレーンに合図を送るときは、安全を確認した後に行うよう合図者に徹底する。
(4) 安全作業マニュアルを整備し、関係作業者に周知徹底する。
(5) 積卸し作業指揮者及び玉掛け作業者に安全教育を徹底する。
厚生労働省