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振動障害は、チェーンソー、グラインダー、刈払機などの振動工具の使用により発生する手指等の末梢循環障害、末梢神経障害及び運動器(骨、関節系)障害の3つの障害の総称です。
振動障害は、手や腕を通して伝播されるいわゆる局所振動による障害のことを指し、足や臀部から伝播される全身振動とは区別されています。具体的な症状は、手指や腕にしびれ、冷え、こわばりなどが間欠的、又は持続的に現れ、さらに、これらの影響が重なり生じてくるレイノー現象(蒼白発作)を特徴的症状としています。
従来は、林業などチェーンソー取扱い者にレイノー現象などが多く見られていましたが、最近は製造業や建設業などの振動工具取扱い者にも発生しています。
発生する主な要因として、振動工具の使用に伴って発生する振動に加えて、作業時間などの作業要因、寒冷などの環境要因、日常生活などの要因が複雑に作用して発症すると考えられています。
振動障害の対象とする振動工具の種類は、厚生労働省による、各事業場における予防対策推進のための「チェーンソー取扱い作業指針について」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」において、以下の工具とされています。
振動障害は、振動工具の使用に伴って発生する振動が、人体に伝播することによって多様な症状を呈する症候群です。振動障害予防のためには、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び振動ばく露時間により手腕への影響を評価し、対策を講じることが有効とされています。厚生労働省からは以下のように振動障害予防対策が示されています。
使用する振動工具は、振動や騒音が出来る限り少なく軽量なものを選び、取扱説明書で示した時期及び方法により、定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つ必要があります。また、「振動工具管理責任者」を選任し、点検・整備状況を定期的に確認し、その状況を記録する必要があります。
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値を測定、使用する工具の表示、取扱説明書、メーカーのホームページなどから把握し、日振動ばく露量A(8)が高くならないよう、振動ばく露時間を管理する必要があります。なお、日振動ばく露量A(8)は、「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル(Excel)」を使用して求めることができます。
また、振動工具を使用する労働者に対して、振動障害予防のための特殊健康診断を定期的に行い、その結果に基づく就業上の措置を行わなければなりません。