安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます(健康増進法第25条、労働安全衛生法第68条の2)。
厚生労働省研究班の報告によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患の死亡数は年間約6,800人、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは約3,600人と言われており、受動喫煙による非喫煙者の健康への影響について社会的関心が高まっています(独立行政法人国立がんセンター:平成22年度厚生労働省科学研究費補助金「今後のたばこ対策の推進に関する研究」望月友美子)。
喫煙者のたばこから排出される煙は、以下の2種類があります。
室内において喫煙者の吐き出す呼出煙とたばこの点火部から立ち昇る副流煙が混じり合ったものを環境中たばこ煙と言い、室内空気汚染物質の主たるものの一つです。
受動喫煙で人体に吸い込まれる副流煙には、喫煙者が吸い込む主流煙と比較して、より有害性の高い物質が多く含まれています。中でもニッケルは30倍、ニコチンは2.8倍、タールは3.4倍、一酸化炭素は4.7倍、カドミウムは7倍、アンモニアに至っては46倍含まれています。
受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは科学的に明らかであり、国際機関WHOや米英をはじめとする諸外国における公的な総括報告において、以下が報告されている。
また、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が相次いでなされている。
厚生労働省は"健康日本21"(21世紀における国民健康づくり運動)で「公共の場や職場での分煙の徹底、及び効果の高い分煙についての知識の普及」を目標として掲げ、受動喫煙の防止について施設管理者の努力義務が明記された「健康増進法」が2003年(平成15年)5月1日に施行されました。
さらにその後、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」といいます。)が成立・公布されました。改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものです。
2014年(平成26年)6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布され、この中に受動喫煙防止(第68条の2)及び受動喫煙防止のための設備の設置の促進(第71条第1項)も盛り込まれています。改正の主旨は、受動喫煙防止対策をこれまでの快適職場環境形成の観点だけでなく、労働者の健康の保持増進の観点からも適切かつ効果的な対策の実施を図っていくことにあります。今後事業者においては、各々の職場の実情を踏まえて、実行可能な受動喫煙防止策を講ずるよう努めることが求められています。
職場における喫煙対策については、平成8年2月21日付け基発第75号「職場における喫煙対策のためのガイドライン」にて推進していたところ、平成15年5月1日に健康増進法(平成14年法律第103号)が施行され、事務所その他多数の者が利用する施設を管理するものに対し、受動喫煙防止対策を講ずる努力義務が課せられたことに伴い、同年5月9日に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」 が改正され(平成15年5月9日基発第0509001号)、一定の性能を有する喫煙室の設置等による受動喫煙防止対策が求められました。
その後、平成30年7月に改正法が成立・公布されました。
改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものである一方、安衛法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すものです。そこで、改正法による改正後の健康増進法で義務付けられる事項及び安衛法第 68 条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的に、「職場における喫煙防止のためのガイドライン」 (令和元年7月1日付け基発0701第1号)が策定されました。
職場における受動喫煙防止対策を効果的に進めていくためには、企業において、組織的に実施することが重要であることから、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインでは、以下のとおり、受動喫煙防止対策の組織的な進め方を示しています。