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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

受動喫煙

1 受動喫煙とは

室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます(健康増進法第25条、労働安全衛生法第68条の2)。

厚生労働省研究班の報告によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患の死亡数は年間約6,800人、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは約3,600人と言われており、受動喫煙による非喫煙者の健康への影響について社会的関心が高まっています(独立行政法人国立がんセンター:平成22年度厚生労働省科学研究費補助金「今後のたばこ対策の推進に関する研究」望月友美子)。

喫煙者のたばこから排出される煙は、以下の2種類があります。

■主流煙

  • 主流煙とは喫煙者がたばこの吸い口から吸い込むたばこの煙のことです。また喫煙者の肺を通って空気中に吐き出された煙は、呼出煙といいます。

■副流煙

  • 紙巻たばこや葉巻、パイプ等の火をつけた部分から燃えて立ち昇り、直接空気中に出る煙のことです。副流煙には主流煙に比べて、多くの種類の有害物質がより高濃度に含まれていると言われています。

室内において喫煙者の吐き出す呼出煙とたばこの点火部から立ち昇る副流煙が混じり合ったものを環境中たばこ煙と言い、室内空気汚染物質の主たるものの一つです。

2 副流煙に含まれる有害物質

受動喫煙で人体に吸い込まれる副流煙には、喫煙者が吸い込む主流煙と比較して、より有害性の高い物質が多く含まれています。中でもニッケルは30倍、ニコチンは2.8倍、タールは3.4倍、一酸化炭素は4.7倍、カドミウムは7倍、アンモニアに至っては46倍含まれています。

3 受動喫煙による人体への影響―受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会―報告書より抜粋

受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは科学的に明らかであり、国際機関WHOや米英をはじめとする諸外国における公的な総括報告において、以下が報告されている。

  1. (1)受動喫煙は、ヒトに対して発がん性がある化学物質や有害大気汚染物質へのばく露である。
  2. (2)受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含まれており、特にヒトへの発がん性がある化学物質であるベンゾピレン、ニトロソアミン等も含まれている。
  3. (3)受動喫煙は、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となる。特に親の喫煙によって、子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶ。
  4. (4)受動喫煙によって、血管内皮細胞の障害や血栓形成促進の作用が認められ、冠状動脈疾患の原因となる。
  5. (5)受動喫煙によって、急性の循環器への悪影響がある。

また、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が相次いでなされている。

4 公共の場における受動喫煙の防止対策

厚生労働省は"健康日本21"(21世紀における国民健康づくり運動)で「公共の場や職場での分煙の徹底、及び効果の高い分煙についての知識の普及」を目標として掲げ、受動喫煙の防止について施設管理者の努力義務が明記された「健康増進法」が2003年(平成15年)5月1日に施行されました。

さらにその後、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」といいます。)が成立・公布されました。改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものです。

5 職場における受動喫煙の防止対策

(1)法令上の措置

2014年(平成26年)6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布され、この中に受動喫煙防止(第68条の2)及び受動喫煙防止のための設備の設置の促進(第71条第1項外部リンクが開きます)も盛り込まれています。改正の主旨は、受動喫煙防止対策をこれまでの快適職場環境形成の観点だけでなく、労働者の健康の保持増進の観点からも適切かつ効果的な対策の実施を図っていくことにあります。今後事業者においては、各々の職場の実情を踏まえて、実行可能な受動喫煙防止策を講ずるよう努めることが求められています。

(2)ガイドライン

職場における喫煙対策については、平成8年2月21日付け基発第75号「職場における喫煙対策のためのガイドライン」にて推進していたところ、平成15年5月1日に健康増進法(平成14年法律第103号)が施行され、事務所その他多数の者が利用する施設を管理するものに対し、受動喫煙防止対策を講ずる努力義務が課せられたことに伴い、同年5月9日に「職場における喫煙対策のためのガイドラインPDFが開きます外部リンクが開きます」 が改正され(平成15年5月9日基発第0509001号)、一定の性能を有する喫煙室の設置等による受動喫煙防止対策が求められました。

その後、平成30年7月に改正法が成立・公布されました。

改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものである一方、安衛法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すものです。そこで、改正法による改正後の健康増進法で義務付けられる事項及び安衛法第 68 条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的に、「職場における喫煙防止のためのガイドラインPDFが開きます外部リンクが開きます」 (令和元年7月1日付け基発0701第1号)が策定されました。

職場における受動喫煙防止対策を効果的に進めていくためには、企業において、組織的に実施することが重要であることから、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインでは、以下のとおり、受動喫煙防止対策の組織的な進め方を示しています。

  1. [1]推進計画の策定
    事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画を策定すること。
    なお、推進計画の策定の際は、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討すること。
  2. [2]担当部署の指定
    事業者は、企業全体又は事業場の規模等に応じ、受動喫煙防止対策の担当部署やその担当者を指定し、受動喫煙防止対策に係る相談対応等を実施させるとともに、各事業場における受動喫煙防止対策の状況について定期的に把握、分析、評価等を行い、問題がある職場について改善のための指導を行わせるなど、受動喫煙防止対策全般についての事務を所掌させること。
    また、評価結果等については、経営幹部や衛生委員会等に適宜報告し、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の決定に資するようにすること。
  3. [3]労働者の健康管理等
    事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること。
  4. [4]標識の設置・維持管理
    事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。
  5. [5]意識の高揚及び情報の収集・提供
    事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ること。
    さらに、各事業場における受動喫煙防止対策の担当部署等は、他の事業場の対策の事例、受動喫煙による健康への影響等に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。
  6. [6]労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示
    事業者は、労働者の募集及び求人の申込みに当たっては、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示すること。

6 関連資料(法令、通達、ガイドラインなど)