安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
事業者は、労働者(常時、臨時、日雇等雇用形態を問いません))を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う必要があります。(労働安全衛生法第59条1項、2項)。
教育の具体的な内容は、以下のとおりです(労働安全衛生規則第35条)が、業種によっては、(1)〜(4)の事項を省略可能です。(省略可能となる業種も含め、詳細については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。)
事業者は、危険又は有害な業務で、一定のものに労働者を従事させるときは、当該業務に関する特別の安全衛生教育(特別教育)を実施する必要があります。(労働安全衛生法第59条3項)。
特別教育の詳細については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
建設業、製造業(一部業種を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業において、事業者は新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、特に必要とされる以下の事項についての安全又は衛生のための教育を行う必要があります。(労働安全衛生法第60条)。