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安全管理者選任時研修
1 概要
労働安全衛生法第11条に定める安全管理者は、労働安全衛生規則第5条の規定に従い、必要な資格要件を有する方を選任する必要があります。
この資格要件については、大きく分けて、
- [1]一定の学歴及び産業安全の実務経験を有する者で厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
- [2]労働安全コンサルタント
の2要件があります。
安全管理者選任時研修は、このうち、[1]の要件を満たすために、一定の学歴及び産業安全の実務経験を有する方に受講していただく研修です。
2 研修受講対象者について
安全管理者選任時研修の主な受講対象者の学歴、実務経験に係る要件は以下のとおりです。
なお、安全管理者を選任した場合には事業場所在地を所轄する労働基準監督署に安全管理者選任報告を提出する必要がありますので、詳細については、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
- 大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 高等学校(旧制中学含む)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めた者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 高等学校(旧制中学含む)又は中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
3 安全管理者選任時研修の実施機関に関する問い合わせ
安全管理者選任時研修の実施機関については、最寄りの都道府県労働局安全主務課(安全課又は健康安全課)にお問い合わせください。