安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
三六協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に定めている時間外及び休日の労働についての労使協定のことです。労働基準法では労働時間、休日について1日8時間、1週40時間、1週少なくとも1日または4週4日以上の休みの原則を定めています(労働基準法第32条)。そのため、これを超えて残業や休日出勤をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)と会社が「三六協定」を結ぶ必要があります。36協定を締結・届出しないで、時間外労働や休日労働をさせた場合には、使用者は、労働基準法第32条、35条の違反が生じ、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
労働時間の延長時間の限度は原則、1か月45時間、1年間360時間(休日労働の時間数は含めない)です。また、延長限度基準には、つぎの例外取扱いがあります。
三六協定は、事業所(工場)単位で締結しなければなりません。いくつかの事業所を持つ会社は、それぞれの事業所ごとに締結する必要があります。三六協定の会社側の締結当事者は、三六協定を締結する権限を与えられているのなら、必ずしも会社の代表者でなくてもかまいません。一方、労働者の側に過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。その選出方法については法律で決められているわけではありませんが、労働基準法施行規則では「投票、挙手などの方法」により選出することとされており、会社が一方的に代表者を指名したり、一定の役職者を自動的に代表者にしたりすることはできません。また、代表者であることや代表者になろうとしたことを理由に、会社がその労働者を不利益に取り扱うことも禁じられています。協定がないのに、法定労働時間を超えて残業させているとすれば労働基準法違反であり、会社は罰則の対象となります。
三六協定に盛り込む事項は、
とされています。
また、三六協定は、締結のみならず、所轄労働基準監督署長への届出が効力発生要件とされています。届出が効力発生要件ですので、受理日付の以後にしか効力が認められないことに注意する必要があります。