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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

免許

1 労働安全衛生法による免許

労働安全衛生法においては、

労働安全衛生法による免許には、次のものがあります。

(1)衛生管理者関係

  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者
  • 衛生工学衛生管理者

(2)作業主任者関係

  • 高圧室内作業主任者
  • ガス溶接作業主任者
  • 林業架線作業主任者
  • 特級ボイラー技士
  • 一級ボイラー技士
  • 二級ボイラー技士
  • エックス線作業主任者
  • ガンマ線透過写真撮影作業主任者
  • 特定第一種圧力容器取扱作業主任者

(3)就業制限業務関係

  • 発破技士
  • 揚貨装置運転士
  • 特別ボイラー溶接士
  • 普通ボイラー溶接士
  • ボイラー整備士
  • クレーン・デリック運転士
  • 移動式クレーン運転士
  • 潜水士

2 免許の取得

労働安全衛生法による免許を受けることのできる者については、労働安全衛生規則第62条外部リンクが開きます及び別表第4に規定されており、免許の種類により、指定試験機関(公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定されています)が行う免許試験に合格した者の他、一定の実務経験がある者などが定められています。

免許は、免許証を交付して行われます(労働安全衛生法第72条外部リンクが開きます労働安全衛生規則第66条の2外部リンクが開きます)。

免許の申請は、指定試験機関が行う免許試験を受験し、「免許試験合格通知書」を交付された方は、申請書に免許試験合格通知書等の書類を添えて、東京労働局免許証発行センターに郵送により行います。また、(1)免許試験の学科試験に合格した後、1年以内に実技教習を修了された方、(2)実技教習を終了後、1年以内に免許試験の学科試験に合格し、「免許試験合格通知書」を交付された方、(3)無試験で免許を受ける資格のある方については、住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課に申請書及び添付書類等を郵送又は持参することにより行います(労働安全衛生規則第66条の3外部リンクが開きます)。

免許証の再交付や書き換えなどは、申請書等を住所地を管轄する都道府県労働局又は直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健康安全主務課に郵送又は持参することにより行います。

なお、申請は、電子申請によっても行うことができます。

3 関連資料(法令、通達)

通達

  • 昭47.9.18 基発第602号
  • 昭53.9.11 基発第499号
  • 平20.10.1 基発第1001003号
  • 平21.6.1 基発第0401003号