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衛生委員会
1 衛生委員会の設置
衛生委員会は、労働安全衛生法第18条により、一定の規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。
衛生委員会を設置しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法施行令第9条)。
2 衛生委員会の調査審議事項
衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第18条第1項)。
- [1]労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- [2]労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- [3]労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- [4]前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
[4]の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には次の項目が含まれます(労働安全衛生規則第22条)。
- [ア]衛生に関する規程の作成に関すること。
- [イ]法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
- [ウ]安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- [エ]衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- [オ]法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- [カ]法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- [キ]定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- [ク]労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- [ケ]長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- [コ]労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- [サ]第577条の2第1項、第2項及び第8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。
- [シ]厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
3 衛生委員会の構成員
衛生委員会の構成員は次のとおりとなります。なお、[1]の委員は1人となります(労働安全衛生法第18条第2項から第4項)。
- [1]総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- [2]衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- [3]産業医のうちから事業者が指名した者
- [4]当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
[1]の委員は、衛生委員会の議長を務めます。
事業者は、[1]の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されません。
4 衛生委員会の開催
事業者は、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めることになります。
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。
- [1]常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- [2]書面を労働者に交付すること。
- [3]磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- [4]事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
5 関連資料(法令、通達)