
安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
衛生委員会は、労働安全衛生法第18条
により、一定の規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。
衛生委員会を設置しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法施行令第9条
)。
衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第18条第1項
)。
[4]の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には次の項目が含まれます(労働安全衛生規則第22条
)。
又は第57条の3第1項及び第2項
の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
及び第57条の5第1項
の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2
の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。衛生委員会の構成員は次のとおりとなります。なお、[1]の委員は1人となります(労働安全衛生法第18条第2項から第4項
)。
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
[1]の委員は、衛生委員会の議長を務めます。
事業者は、[1]の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されません。
事業者は、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条
)。
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めることになります。
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。

