安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
安全委員会は、労働安全衛生法第17条により、一定の業種及び規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。
安全委員会を設置しなければならない業種及び規模の事業場は、次のとおりです(労働安全衛生法施行令第8条及び第2条第1項及び第2項)。
業種 | 規模(常時使用する労働者数) |
---|---|
林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 | 50人以上 |
製造業(上記以外の製造業)、運送業(上記以外の運送業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
安全委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第17条第1項)。
[3]の労働者の危険の防止に関する重要事項には次の項目が含まれます(労働安全衛生規則第21条)。
安全委員会の構成員は次のとおりとなります。なお、[1]の委員は1人となります(労働安全衛生法第17条第2項から第5項)。
[1]の委員は、安全委員会の議長を務めます。
事業者は、[1]の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されません。
事業者は、安全委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めることになります。
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。