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作業主任者
1 作業主任者の選任
作業主任者は、労働安全衛生法第14条により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。
作業主任者を選任しなければならない作業は、労働安全衛生法施行令第6条において次のとおり規定されています(()内は作業主任者の資格)。
- 一 高圧室内作業(高圧室内作業主任者免許)
- 二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業(ガス溶接作業主任者免許)
- 三 機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業(林業架線作業主任者免許)
- 四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業(取り扱うボイラーの電熱面積等により、特級・1級・2級ボイラー技士免許、ボイラー取扱技能講習)
- 五 放射線業務に係る作業(エックス線作業主任者免許)
- 六 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
- 七 木材加工用機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(木材加工用機械作業主任者技能講習)
- 八 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(プレス機械作業主任者技能講習)
- 九 危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業(乾燥設備作業主任者技能講習)
- 十 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業(コンクリート破砕器作業主任者技能講習)
- 十一 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)
- 十二 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)
- 十三 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習)
- 十四 ずい道等の覆工の作業(ずい道等の覆工作業主任者技能講習)
- 十五 掘削面の高さが2メートル以上の岩石の採取のための掘削の作業(採石のための掘削作業主任者技能講習)
- 十六 高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(はい作業主任者技能講習)
- 十七 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(船内荷役作業主任者技能講習)
- 十八 型枠支保工の組立て又は解体の作業(型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習)
- 十九 つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者技能講習)
- 二十 高さが5メートル以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習)
- 二十一 金属製の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体又は変更の作業(鋼橋架設等作業主任者技能講習)
- 二十二 軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(木造建築物の組立て等作業主任者技能講習)
- 二十三 高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習)
- 二十四 コンクリート造の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設又は変更の作業(コンクリート橋架設等作業主任者技能講習)
- 二十五 第一種圧力容器の取扱いの作業
- イ
化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習)
- ロ イ以外のもの(特級・1級・2級ボイラー技士免許、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習)
- 二十六 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習) (※金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者は金属アーク溶接等作業主任者としての職務に限る。)
1.
- 二十七 鉛業務に係る作業(鉛作業主任者技能講習)
- 二十八 四アルキル鉛等業務に係る作業(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習)
- 二十九 酸素欠乏危険場所における作業
- イ
酸素欠乏危険作業場所における作業(酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
- ロ
酸素欠乏症、硫化水素中毒の危険場所における作業(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
- 三十 屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業(有機溶剤作業主任者技能講習)
- 三十一 石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業(石綿作業主任者技能講習)
作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
なお、見やすい箇所に掲示する等の等について、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。
交替制作業の場合の作業主任者の選任方法について、作業主任者のうちでも、ボイラー取扱作業主任者、第一種圧力容器取扱作業主任者(化学設備(労働安全衛生法施行令第15条第1項第5号に掲げる化学設備をいう。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について選任された第一種圧力容器取扱作業主任者を除く。)および乾燥設備作業主任者については、必ずしも各直ごとに選任させる必要はないが、他の作業主任者については、労働者を直接指揮する必要があるので各直ごとに選任させなければならないとされています。
2 作業主任者の職務
作業主任者の職務は安衛則等の厚生労働省令に示されていますが、次の例のように、その多くは、[1]作業の直接指揮、[2]使用する機械等の点検、[3]機械等に異常を認めたときの必要な措置、[4]安全装置等の使用状況の監視等です。
(例)安衛則第130条
事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
- 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
- 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 作業中、冶具、工具等の使用状況を監視すること。
事業者は、同一の場所で作業を行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。
3 関連資料(法令、通達)
通達
- 昭48.3.19 基発第145号
- 昭49.6.25 基発第332号
- 昭47.9.16 基発第601号の1